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2009年(平成21年)5月25日
広島弁護士会 |
| 第1 決議事項 |
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当会は、政府、国会、最高裁を含む関係機関に対し、2010年11月1日から司法修習生に対し実施される修習資金を国が貸与する制度(貸与制)を廃止し、給費制を復活させることを求める。 |
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| 第2 提案理由 |
| 1 |
貸与制の導入に関する裁判所法の改正 |
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国会は、2004年12月、給費制を廃止し修習資金の貸与制を実施することとして裁判所法を改正した(裁判所法67条の2 修習資金の貸与等)。ただし、当初の法案では、2006年11月1日からの実施予定であったが、貸与制について周知徹底するためとして実施が4年間延期され、付則で2010年11月に定められた。
その際、衆参両議院共通の付帯決議がなされ、1項で、改革趣旨・目的が、「法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する」ものであること、3項で「給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。」が明記された。 |
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| 2 |
裁判所法改正の当時の理由 |
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(1) |
給費制の見直しの必要性は、@国家公務員の身分をもたない者に対する支給は極めて異例の取扱いである。A司法修習は個人が法曹資格を取得するためのものであり受益と負担の観点からは必要な経費は修習生が負担すべきである。B現行の給費制は法曹人口が希少であった戦後間もなく導入されたが、法曹人口に係る情勢は大きく変化したなどが理由として挙げられた。 |
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(2) |
しかし、その実質的な理由として、第1は、司法試験合格者数を平成22年には年間3000人にすることを目指すという法曹人口の急激な増大等による財政的支出の拡大のほか、法科大学院制度の導入による財政的支出の拡大が不可欠であるなど司法予算に関する支出増の危惧である。第2は、司法修習生の多くが弁護士という民間人となるのに、国家が給与を与えることへの国民の理解が得られないというものであった。 |
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| 3 |
裁判所法改正後の実情 |
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(1) |
法科大学院の乱立・多数入学者、低合格率 |
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法科大学院(ロースクール)は、現在、全国各地に74校が設立されている。そして、法科大学院には、入学が始まった2004年〜2008年度までに、毎年5800〜5400名の入学者があった。当初の司法制度改革審議会では、合格率からみて1学年3500から3600名とされていたが、現実には、これを大幅に上回る入学者数となっており、いわば法科大学院の乱立状態となっている。この法科大学院の乱立状態と入学者数の増加等は、司法制度改革審議会の期待した司法試験合格率である約7〜8割をはるかに下回る大きな原因のひとつとなり、現実の合格率は、2006年度が48%、2007年度が40.2%、2008年度が33%にとどまっている。 |
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(2) |
多様な入学者・志願者全体の減少傾向等 |
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司法制度改革審議会が望ましいとした法学部以外の未修者や社会人入学者は、2006年度と2008年度を比較すると、約300名減少しており、他分野からの有為の人材の集まりに翳りが見られる。
そればかりか、法科大学院への志願者全体につき、2007年度では4万5207名であったものが、2008年度では3万9555名と約6000名減少している。 |
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(3) |
費用等 |
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法科大学院の費用として、入学金がおおむね20万円から30万円、年間授業料が80万円から130万円、その他の負担も年間20万円から30万円を要する。それに、社会人入学者は家族の生活を支えなければならない。現実には未修者が法科大学院で学ぶということは「1000万円もかかる大事業」となっている。そして、司法試験合格後の司法修習生時代においては、職務専念義務によりアルバイトさえ行うことができない。更に、司法修習生には就職困難が次に待っている。すなわち、急激な法曹人口増により弁護士事務所への就職が困難になっているうえ、公務員・社内弁護士など他分野への進出も現状では増員に見合うものにはなっていないし、裁判官、検察官の増加はわずかである。このような状況の中で、当初予想されていた7割から8割程度の合格率が実現していないため、ロースクール卒業後、司法試験に合格するまでの間、しばらく期間を要する受験生も存在し、司法修習期間の1年間の生活費に加えていわゆる浪人中の生活費も必要ということになる。法科大学院を設置するにあたり、経済的な理由による入学者に配慮するということが、司法制度改革審議会における意見書においても指摘されているところであるが、司法修習にあたっても、経済的理由により入学することが困難にならないように配慮する必要がある。 |
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| 4 |
司法修習生に対する給費制の役割及び現状での廃止に伴う弊害 |
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司法修習生に対する給費制は、有為な人材の確保、司法修習への専念、多様かつ重要な修習への参加支援、公共心の醸成された人材の育成、あるいは、司法修習後に弁護士になった者の社会への貢献・還元という諸点からも以下のとおり極めて重要な役割を果たしてきた。 |
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(1) |
有為な人材の確保 |
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我が国の従来の法曹の人材確保については、改革すべき諸点が多数存在したものの、法曹資格の取得については貧富の差を問わず広く開かれた門戸となり、従来の法曹養成制度は、決して「金持ちにしか法曹になれない制度」ではなく多様な人材が、裁判官、検察官、弁護士として輩出されてきた。この点、非常に高く評価すべきであり、また、将来もそのようでなくてはならない。司法制度改革審議会も「資力のない人、資力が十分でない者」が法曹となる機会を求めている。
法科大学院を中核とする新しい法曹養成制度の下においては、大学卒業後、さらに法科大学院に2年ないし3年間在学することが必要とされ、法曹を志す者は司法修習生となるまでに上述のとおり多大な経済的負担を負っている。そのうえ、司法修習生となっても、給費制が廃止されれば、経済的負担の更なる増大は避けられない。給費制が廃止されれば、21世紀の司法を支えるにふさわしい資質・能力を備えた人材が、経済的事情から法曹への道を断念する事態も予想され、その弊害は極めて大きい。現在問題となっている格差社会が法曹の世界にも発生する危険性が強くなる。 |
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(2) |
確保した人材の育成 |
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司法修習制度は、法曹三者を養成するための制度である。法曹三者のうち弁護士は、現行制度上、民間に属する者とされているが、憲法上、司法権の一翼を担う存在として条文上規定されており、公的職務活動の一部として、刑事被疑者・被告人のみならず、抑留・拘禁された者に対する弁護活動を行うことも条文上規定されており、弁護士の養成は、法曹一元の実現のためにも裁判官、検察官と同様に考える必要がある。そして、給費制は、現行司法修習制度の下、法曹、とりわけ弁護士の公共性を制度的に担保する役割を歴史的に果たしてきた。当番弁護士制度、法律相談センター事業、過疎地における公設事務所の開設など弁護士・弁護士会による各種の公益活動は、弁護士の公共性・公益性を具体的な形としてあらわしたものである。また、弁護士の人権擁護のための諸活動(例えば、人権救済、子どもの虐待防止活動、消費者保護運動、犯罪被害者支援活動等)をボランティアで支えてきたのは、弁護士の強い使命感である。
また、弁護士は、法科大学院の運営のために実務的教育をボランティアに近い状態で懸命に行っているほか、資金的に十分でない法科大学院生のために奨学金制度を設置し運営するなどの努力も尽くしている。これも弁護士の強い使命感の現れである。
さらに、被疑者国選制度が、2006年10月から法定合議事件に、2009年5月から必要的弁護事件にと拡大され、全国の弁護士会がこれについて責任をもった弁護体制の確立に努力しているところである。弁護士会・弁護士の社会的責任がこれまでより飛躍的に大きくなってきている。
これらの活動、そして制度構築の使命感は、給費制という経済的支援が行われてきた現行司法修習によって醸成されてきたものといっても過言ではない。
法科大学院制度が導入され、費用負担増となっている現状において、従来実施されてきた給費制を廃止することは、弁護士になろうとする者の社会的責任(公益性)の役割分担によい影響を及ぼすことはない。 |
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| 5 |
結論 |
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このように、裁判所法改正後の実情を踏まえた場合、給費制を廃止し貸与制を実施することは、司法制度改革の理想を損ない、付帯決議が危惧した状況を顕在化させることになりかねない。
また、付帯決議においては、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこととされているが、これまで十分な議論がされてきたとは到底思えず、このまま貸与制に移行することは、付帯決議にも反することになる。
そこで、法曹教育の一端を担う当会としては、次世代の法曹を養成するためには、政府・国会・最高裁判所等関係機関で協議を行い、2010年11月1日から実施される修習資金貸与制を廃止し、司法修習生に対し給与を支給する給費制を復活させることを求めるものである。
以 上 |
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2008年(平成20年)5月20日
広島弁護士会 |
第1 決議事項 当会は、 |
| 1 |
国(法務省)に対し、遅くとも平成21年5月21日までに、被疑者・被告人の取調べの全過程を録画・録音し、これを欠くときは、証拠能力を否定する法律(少なくとも任意性の疑いが推定される法律)を整備すること |
| 2 |
検事総長に対し、現在、各地方検察庁で実施している取調べの録画について、取調べの一部を録画する運用を改め、取調べの全過程の録画をすること |
| 3 |
警察庁長官に対し、全ての司法警察職員が行う取調べの全過程を録画・録音することを求める。 |
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| 第2 提案理由 |
| 1 |
総論 |
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取調べの可視化(取調べの全過程の録画・録音)は、日本弁護士連合会及び当会を含む各地の弁護士会が長年その実施を求め続けているものであり、捜査機関の取調べにおける虚偽の自白の発生を防止するためには、必要不可欠のものである。
世界的に見ても、今日では、取調べの可視化は、イギリス、イタリア、フランス、アメリカの多数の州といった欧米諸国のみならず、韓国、台湾、香港といったアジア諸国でも既に実施されているものであり、まさにその実施は世界の趨勢であるといえる。それにもかかわらず、捜査機関は、取調べの可視化の実施を拒み続けてきたが、後記の第2項で述べるように、裁判員制度の実施のため、取調べの可視化を全面的に拒否はできなくなった。
しかしながら、捜査機関は、今日に至るもまだ取調べの全過程ではなく、一部の録画しか認めようとしない。後記の第3項で述べるように、一部の録画には非常に大きな問題点があり、これを実施する意味は無いに等しく、逆に冤罪を生じさせる危険性を増大させるだけといえる。そして、捜査機関は、一部録画で十分であると主張する前提として、あくまでも今日行われている取調べの大部分には特段の問題点がないと考えているようであるが、後記の第4項で述べるように、氷見事件及び志布志事件において、今日でも日常的に違法な虚偽の自白を生むおそれの高い取調べ方法が行われていることは明らかである。
以下、詳しく述べることとする。 |
| 2 |
裁判員制度の円滑な実施には取調べの可視化が不可欠であること |
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平成21年5月21日からの実施が予定されている裁判員制度においては、取調室で作成された自白調書について、信用性はもとより、実質上は任意性までも、裁判員が判断しなければならない。
しかしながら、取調べの可視化が実施されていなければ、取調室という密室でどのような取調べが行われたかについての証拠は、結局、取調官及び被告人双方の供述のみしかないことになる。
そうすると、これまでの裁判と同様に、取調官と被告人の双方が、公判廷において、取調べの内容に関する供述を行うことになるが、それはある程度長時間のものとならざるを得ないから、裁判員の負担軽減のため短期間での連日開廷が予定されている裁判員裁判においては、非常に問題があるといえる。
しかも、取調官と被告人の双方が供述を行ったとしても、その内容は著しく齟齬し、水掛け論となってしまう場合が多く、そのような場合には、専門家である裁判官ですら自白調書の任意性、信用性の判断を適切に行うことが困難である。したがって、一般市民である裁判員が自白調書の任意性、信用性の判断をすることは、現実的には不可能であるといわざるを得ない。
このような裁判員裁判における問題点について、元裁判官等の幾つかの論考の中で指摘がなされ、さらに長年にわたる弁護士会からの要請もあり、最高検察庁は、平成18年7月から東京地方検察庁で試験的に取調べの一部の録画を始めた。そして、その後、試験的実施を行う検察庁は順次増やされ、平成20年4月からは全ての地方検察庁で同様に取調べの一部の録画を実施する予定である。また、警察庁は、検察庁での一部録画が開始された後も、取調べの録画を全く行おうとしなかったが、平成20年3月14日になされた自民党司法制度調査会プロジェクトチームからの提言を受けて、検察庁におけるものと同様の取調べの一部録画を実施する予定のようである。
しかし、このような取調べの一部の録画は、以下に述べるように大きな問題点があり、到底容認できるものではない。 |
| 3 |
一部過程の録画の問題点 |
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検察庁で行われている取調べの一部録画は、検察官自身が「任意性立証のため必要かつ相当」と判断した部分のみを録画するものであり、しかも、平成20年2月14日に公表された最高検察庁の中間報告によれば、実際に録画されている取調べの場面は、@既に被疑者が自白調書に署名した後に、検察官が被疑者に対し自白調書を示すなどして、その記載内容を確認している場面(レビュー方式)、及び、A検察官が被疑者に対し、自白調書の内容を読み聞かせるなどして確認させ、署名をさせる場面(読み聞かせ・レビュー組み合わせ方式)の2つのみである。
つまり、録画されている取調べの「一部」とは、現に被疑者が自白をしている場面だけなのである。
しかしながら、違法な取調べは、まさに現に否認している被疑者を自白させるために行われるものであるから、自白調書が作成された後の取調べを録画することの意味は無いに等しい。むしろ、最終的には再審で無罪となったものの一旦は死刑判決が確定した事件において、既に被告人が自白した後の取調べを録音したテープが証拠として提出されていることを考えると、現在、検察庁が試行している「一部」録画は、冤罪の危険性を増大させるものと言わざるを得ない。
しかも、一部の裁判例(大阪地判平成19年12月27日)は、既に自白調書の内容を確認するだけの取調べにおいてでさえ、自白の任意性を疑わせる取調べがあったと認定して、自白調書の任意性を否定しているのである。
それにもかかわらず、最高検察庁及び警察庁が、未だに上記のような一部の取調べを肯定するのは、その前提として問題となるような取調べはごく稀なケースでしか行われていないという認識があるとしか考えられない。
しかしながら、違法な取調べは戦後間もないような古い時期だけではなく、今日でも日常的に行われているのであり、最高検察庁及び警察庁の認識は明らかに誤りである。
そして、今日でも違法な取調べが日常的になされていることの何よりの証左は、後述する氷見事件及び志布志事件である。 |
| 4 |
氷見事件及び志布志事件 |
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平成19年には、志布志事件(鹿児島における公選法違反無罪事件)という無実の被疑者が虚偽の自白をしていた事件が相次いで明らかとなった。
氷見事件では、取調官が「お前のお姉さんが『間違いないからどうにでもしてくれ』と言っているぞ」と虚偽に事実を告げるなどの違法な取調べの結果、虚偽の自白が生まれていた。また、志布志事件では、ある被疑者の父親や孫から被疑者に宛てられた言葉であるとして、「お父さんはそういう息子に育てた覚えはない。」「早くやさしいじいちゃんになってね」と記載された紙を取調官が被疑者の足首を掴んで何度もふませるなどの暴挙を行ったことが判明し、取調官に対して特別公務員暴行凌虐罪で有罪判決が出された。
この2つの事件は、あくまで氷山の一角であり、決して稀なケースであるとは考えられない。今日でも違法な取調べは日常的に行われているのである。
それにもかかわらず、最高検察庁及び警察庁が上記2つの事件について、捜査の問題点をまとめた報告書の内容は、一番の根本的な問題である虚偽自白を生んだ取調べ方法の問題点を率直に認めるものとは到底言えない。何故虚偽の自白を生んだのかという根本的な問題点から敢えて目をそらしているのである。
このような取調べ方法の問題点を率直に認めようとしない捜査機関に、自発的な取調べの改善を期待することなどできるはずがない。警察庁は、平成20年1月に「警察捜査における取調べ適正化指針」を発表したが、その内容はあくまで組織内の監督によって取調べの適正化を図ろうとするものであって、従前通りの密室における取調べを温存しようとするものであるから、これによって違法な取調べを無くすことなど到底不可能なのである。
したがって、取調べの全過程の録画・録音(取調べの可視化)以外には、国民が期待する適正な取調べを実現する手段がないことは明らかなのである。 |
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まとめ |
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以上述べてきたことからすれば、今日でも、捜査機関が日常的に違法な取調べを行っていることは明らかであり、このような違法な取調べを本当に根絶するためには、取調べの一部ではなく、全過程の録画・録音、つまり取調べの可視化が必要不可欠であることもまた明らかである。
そして、取調べの可視化の実現を担保するためには、取調べの可視化がなされていない供述調書については、その証拠能力を否定するか少なくとも任意性の疑いが推定される法律を整備することが不可欠である。
このような法整備無くして裁判員裁判を実施することは、多数の冤罪を招く危険性が極めて高く、他方、供述調書の証拠能力の有無をめぐり徒に裁判の長期化を招き裁判員に多大な負担を強いることにもなりかねないのであるから、遅くとも裁判員制度が実施される平成21年5月21日までには、以上のような法整備が行われなければならない。
よって、決議の趣旨のとおり求めるものである。
以 上 |
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2008年(平成20年)5月20日
広島弁護士会 |
決議
法科大学院における教育が、旧前期修習に相当する教育を賄えるようになるまでは、旧前期修習制度に相当するような集合修習を実施すべきである。
決議の理由
平成13年6月12日付司法制度改革審議会意見書(以下、「意見書」という)は、「司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備すべきである。その中核を成すものとして、法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクールである法科大学院を設けるべきである」(意見書61頁)とし、法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律(以下、「法科大学院連携法」という)第1条(目的)は、同法「は、法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他基本となる事項を定める」としている。
意見書は、法科大学院において実施すべき教育内容に「実務教育の導入部分(例えば、要件事実や事実認定に関する基礎的部分)」(意見書66頁)を含めている。
上記のように、法科大学院については、司法試験、司法修習と有機的に連携すること、並びに、一昨年度までの司法修習が果たしていた役割の相当部分を担うことが制度上予定されている。その前提において、昨年度からの新司法試験合格者については、前期修習制度は廃止され、修習生は、いきなり、実務修習に臨むこととなった。
しかし、現実には、新司法試験に合格した法科大学院卒業生の大半が前期修習終了時の修習生に匹敵する能力を身につけている、とは言えないのが現状である。法科大学院の初めての卒業生である新60期の司法修習生については、前期修習の一部を残す形となる導入修習の後に実務修習が実施されたが、その修習終了時における、いわゆる二回試験において、これまでに比して多数の不合格者が出たことは、上記問題の顕在化であると思われる。
その理由は、次のような点にあると考えられる。 |
| 1 |
全く法律を勉強していなかったいわゆる完全未修者にとって3年間という期間は、基本的な法学の知識及び理解の習得に加えて実務的な能力を修得するためにはあまりに短いこと。 |
| 2 |
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派 遣に関する法律」第1条は、裁判官、検察官等の法科大学院への派遣について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、日本弁護士連合会及び各弁護士会も弁護士を法科大学院に派遣する努力をしているが、現実には、法科大学院において司法研修所の教官に代替するだけの数の実務家教員の確保が十分にできていないこと。 |
| 3 |
新司法試験の内容がそれまでの旧司法試験に比しては、実務的な能 力を試す試験となっているものの、依然として、選択科目1科目と必修の7科目の法律科目毎の試験であるなど、実務修習に臨むために必要な実務的能力を計る試験となり得ていないこと。 |
| 4 |
新司法試験の合格率が、平成18年が48.25%、平成19年が40.18%と、5割にも届かない現状において、多くの法科大学院生の意識は、専ら新司法試験の合格に向けられ、新司法試験との関連性が強いとは言えない実務上重要な科目に、大半の法科大学院生が強く意識を向けるという状況を期待することは困難であると言わざるを得ないこと。 |
| 5 |
法科大学院、司法試験及び司法修習との有機的関連性が現行制度の前提とされているが、法科大学院と司法研修所との間において、法科大学院入学時あるいはそれ以前から修習終了時までのスケジュールを想定しての教育の内容やノウハウの協議伝達等が十分に行われているとは言い難い状況であること、等である。
法科大学院は、大学院生の卒業時における学力が、従前の前期修習終了時の修習生に相応するレベルに達するようにその教育レベルの引き上げを継続して努力すべきことは当然のことではあるが、多数の法科大学院が設立され、その教育の内容及びその成果もまちまちの部分がある現状において、制度の抜本的な見直しが必要な部分もあり、短期的に、上記のような諸問題に大幅な改善がなされ、全国の法科大学院を通じて、その教育が予定されているレベルにまで引き上げられることは、期待し難いところである。
従って、現在の体制の法科大学院において、卒業する大学院生について従前の前期修習を賄える教育が実施できていると認めることが困難な限り、新司法試験合格者に対する前期修習制度を廃止する基本的な前提を欠いている。
平成15年4月1日に施行された法科大学院連携法附則第2条では、「政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、法曹の養成に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定め、平成25年頃における再検討を予定している。
しかし、意見書においては、「集合修習(前期修習)と法科大学院における教育との役割分担の在り方については、今後、法科大学院の制度が整備され定着するのに応じ、随時見直していくことが望ましい。」(75頁)とされており、前期修習に関しては随時の見直しが予定されているところである。法科大学院連携法施行後5年を経過した現時点において、問題が顕在化しつつある以上、法科大学院連携法附則2条所定10年の経過を待たず、必要な措置を講ずるべきであるので、本総会において、本決議案を上程した次第である。
以上 |
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