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広島弁護士会では、性犯罪・人身犯罪(殺人・傷害等)などの犯罪被害者やその家族の方などのために、専門の法律相談電話を設けました。
この電話相談は、被害回復のために採りうる法的手段の説明などを行うことにより、法的知識についての犯罪被害者の支援を目指しています。 もちろん、プライバシーは厳守いたします。 下記のとおり月1回実施しております。
相談日 毎月第2木曜日(祝日の場合はお休みさせていただきます)
この電話相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
受付時間 午後3時から午後6時まで 電話番号 (082)511-1141(これはいい 言いよい)
近年、少年法改正の問題、少年の非行・犯罪の問題、教育(家庭・学校)の問題、親子の問題、学校・教師の問題が多数発生し、しかも、複雑化、深刻化の一途をたどっています。このような状況を少しでも好転させるために、広島弁護士会では、子どもの悩みごとについての無料電話相談を行っています。
弁護士が、子どもに関する悩みごとについて相談を受け、法律家の立場から助言します。ただし、質問の内容は法律問題に限りません。 子ども自身の悩みごと、子どもに関する親の悩みごとであれば、何でも相談してください。
相談日 月曜日から金曜日(祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆前後はお休み)
なお、1回の相談時間は原則として20分程度とさせていただきます。受付時間 午後4時から午後5時まで 電話番号 090-5262-0874
広島弁護士会では、学校、企業、地域のコミュニティ等へ弁護士を講師として派遣しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
当会は、身近な司法・市民のための司法実現のため、年2回(概ね春・秋)に、各5回程度の市民法律講座(無料)を開催しています。具体的な開催日程、テーマ、申込方法は当ホームページにおいて告知します。
当会は、身近な司法・市民のための司法実現のため、毎年5月ころ~7月ころにかけて市民の方々に裁判を傍聴して頂く運動に取り組んでおります。
具体的な開催期間や申込方法については、当ホームページにおいて告知します。
広島弁護士会では、毎年8月ころ(夏休み期間中)、広島県内の中学生・高校生を対象に、ジュニア・ロースクールを開催しています。
このジュニア・ロースクールでは、みなさんの身の回りでも起こり得る問題を題材にして、グループでの話し合い等を通じて、法的なものの考え方について学んでもらうという体験型の授業を行っています。 申込方法等については、毎年7月頃にご案内をこのホームページに掲載するほか、各学校にも郵送いたしますので、こちらをご覧下さい。 参考までに、2009年(平成21年)には、次のとおりジュニア・ロースクールを開催しました。
制度の内容、お申し込み、お問い合わせは、[仲裁センターのページ]をご覧ください。
当プロジェクトチームは日本知的財産仲裁センター中国支所(以下「知財仲裁センター中国支所」)の設立及び運営を支援するため立ち上げられました。
知財仲裁センター中国支所は、広島弁護士会の紙屋町法律相談センター内に設置されています。ここでは弁護士、弁理士、学識経験者がそれぞれの知識と経験を生かして、相談、調停、仲裁、判定、ドメイン名紛争裁定などにより知的財産権に関する様々な問題を解決することを目的としています。 こうした手続は比較的低廉な費用で利用できるようになっています。詳細については[日本知的財産仲裁センターのホームページ]をご覧下さい。
医療訴訟経験が豊富な弁護士原則として1名が仲裁人となって、患者、医療機関いずれかの申立により、通常3回程度の話し合いを行い、半年以内の解決を目指します。ADRは非公開手続であり、医療機関側にとってもメリットのある手続です。申立費用として1万500円、調停成立の際所定の手数料が必要です。
お申し込み・お問い合わせは、[紙屋町法律相談センター]まで。
評価住宅(※1)または保険付住宅(※2)において、請負人・売主と発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関による紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を利用することができる制度です。
平成21年10月より住宅の強制保険制度が実施されたことから、それ以降の引渡しの建物は原則として全てこの制度を利用できるようになりました(詳しくは※2をお読み下さい)。 裁判と比較して短期間で簡単な手続であることと安価な費用により利用できることが特徴です。広島県の住宅については、広島弁護士会が紛争処理機関となっており、所属の弁護士及び一級建築士が審査員となっております。 【お申し込み・お問い合わせは、広島弁護士会事務局(電話082-511-3324)まで。】
(※1)住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基く建設性能住宅保証書が交付された建物を指します。なお設計性能住宅保証書や品質保証書とは別のものになりますので、お手元の保証書をご確認の上、自分の住宅が評価住宅にあたるかどうかをご確認下さい。(※2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約にかかる新築住宅を指します。この保険は、建物の構造耐力上主要な部分に関する欠陥及び外部からの漏水に関する欠陥については強制保険制度(又は供託)となっており、平成21年10月以降の引渡しの建物は原則として全て対象になっているはずなので、お手元の書面をご確認下さい。また上記以外の欠陥についても任意保険制度により保険の対象となっていることもありますので、ご確認下さい。
「あんしん」は、広島弁護士会の高齢者・障害者等の権利に関する委員会が中心になって作った財産管理センターの愛称です。
財産管理の依頼があったときには、「審査部会」から2~3人の弁護士をその人のもとに派遣し、事情を聞いて、どのような管理を望んでいるのかをはっきりさせて、報告します。その報告に基づいて、担当弁護士を決め(但し、先任・後任の2人制)、本人と財産管理契約を結びます。 「審査部会」からその人の判断能力に疑問があるという報告を受けたときには、判断能力があるかどうかを判定します。この部会は、弁護士だけでなく、医師会から精神科医がメンバーに加わっていますし、その人の具体的なお世話をしている親族の方やケースワーカーの方からも事情を聞く仕組みになっています。 財産管理人になるのは、弁護士資格を持った広島弁護士会所属の弁護士であり、財産の管理をするときに、法律に従って適切な処理をします。締結する財産管理契約は「あんしん」が作った統一的契約書の雛形によりますし、契約を締結したら「あんしん」に報告をすることになっています。財産管理の具体的な業務についても、「あんしん」への定期的な報告を義務づけていますから、弁護士会が適正な財産管理ができるよう監督し、支援する体制ができているのです。具体的にいえば、定期預金証書や、権利書は広島弁護会が借りている銀行の貸金庫に保管し、「あんしん」の承認なしには勝手に引き出せないようになっています。 「あんしん」の利用代金は、あなたが、「あんしん」にどんなことを期待し、また、具体的に何を依頼するかによって変わってきます。 最小限必要なのは、契約時の調査手数料(標準10万円、依頼する弁護士と相談の上決定)と月々の費用(5,000円~50,000円)ということになります。月々に支払うお金は、月額5,000円~50,000円を目安としてケースごとに判断させていただきます。 お申し込み・お問い合わせは、[紙屋町法律相談センター]または[法律相談センター福山]まで。
広島弁護士会は、「特定非営利活動法人(NPO法人)ロースクール奨学金広島」を設立し、後援しています。NPO法人では、広島県内の法科大学院(広島大学法科大学院、広島修道大学法科大学院)の学生に対して奨学金の支給をしています。学業優秀な学生に対する支援によって、国選弁護や法律扶助事件を担い、あるいは弁護士が不足している地域や公設事務所等で働く意思のある弁護士を育てていくことを目的としています。奨学金は、企業、弁護士会、法曹関係者及び一般市民からの寄付によってまかなわれています。
◆奨学金の申込
◆寄付金の申込
NPO法人事務局 広島弁護士会事務局内
広島市中区上八丁堀2番66号 電話082(228)0230 NPO法人事務担当 広島総合法律会計事務所(弁護士 河合直人) 広島市中区東白島町14番15号NTTクレドビル7階 電話082(227)1200 |
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