弁護士に相談する

離婚・相続など家族関係にまつわるご相談

広島弁護士会の各法律相談センターでは、家族関係をめぐるさまざまな法律相談を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

夫婦関係

離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)や離婚のときの慰謝料、子どもの親権・監護権や養育費など、話し合いで解決(協議離婚)するためのアドバイスや交渉の代理、家庭裁判所での調停や裁判(離婚訴訟)などのご相談をお受けできます。
また、結婚前の問題として、婚約が破棄されたときのご相談もお受けできます。

親子関係

婚外子の父子関係を成立させる「認知」や、親子として戸籍に記載されているけれどもその関係の存在を争う「嫡出否認」「親子関係不存在」などのご相談、養子縁組や養親子の離縁のご相談が可能です。

家族の扶養の問題

扶養とは、夫婦間や未成年の子との間ではない、親族のあいだでの経済的援助のことをいいます。一定範囲の親族の互いに扶養をする義務があるとされています。

遺産分割・相続放棄

亡くなった方の遺産の相続について、相続人の間で話がつかないときは、家庭裁判所での遺産分割の調停を申し立てることになります。調停で話し合いがつかないときは、家庭裁判所による審判で遺産の分け方を決める手続が行われます。弁護士がこのような話し合いや手続のご相談をお聞きします。
また、名義人が亡くなっているのに長いあいだ遺産分割がされていない不動産や、空き家の問題のご相談もお受けしています。
債務を多くかかえて亡くなってしまった方の相続人となった場合は、相続放棄を検討するべきです。相続放棄をしたほうがよいか、その条件や手続などについて、弁護士がアドバイスすることができます。相続放棄は原則として死亡を知ったときから3カ月の間にしなければなりません(場合によってはその期間後にも行うことができます)。お早めに弁護士にご相談ください。

失踪

ご家族や関係のある方が行方不明になってしまった場合に、法律上の問題が残されることがあります。そのような場合の対処について、弁護士にご相談いただけます。