弁護士に相談する
はなしあいサポートセンター
広島弁護士会では、市民の方のトラブルを話し合いで解決する機関として、「はなしあいサポートセンター」(通称:はなサポ)を広島弁護士会館に設置・運営しています。
はなサポとは
はなサポでは、広島弁護士会に所属する経験豊かな弁護士が仲裁人として間に入り、当事者双方のご意見をよく聞いて、トラブルの早期・円満な解決のお手伝いをします。
この手続きでは、原則3回まで話し合い期日を設け、申立てから2か月程度の期間での話し合いによる双方が納得できる解決をめざします。
このように、裁判よりも短い間隔で期日を開催することができ、柔軟性のある解決も可能です。また、Zoomを利用してのリモートでの期日開催も行っております。
詳細については、「広島弁護士会話し合いサポートセンターご利用ガイド 」をご覧ください。
申込みに関する連絡先
広島弁護士会はなしあいサポートセンター
(電話番号082-225-1600、受付時間は午前9時半から午後4時まで)。
ご利用にあたっては、はなサポでの解決が可能か確認をするため、事前に弁護士による法律相談をしていただくことを推奨しています。
(併設の法律相談センターひろしまで弁護士による法律相談業務を実施しています。)
申立みの際に必要となる書類は「はなしあいサポート申立書類一式 」をご覧ください。
費用
手続きにかかる費用は以下のとおりです。
なお、災害や新型コロナウイルス感染症に関連するトラブルについては、申立手数料が無料、成立手数料が減額となりますので、申込みの際にお伝えください。
申立手数料
話し合いの内容にかかわらず1万1千円(税込)
成立手数料(負担割合)は仲裁人が決定
成立金額に応じて以下の計算式と試算表のとおり(税込)
成立 金額 |
成立 手数料(税込) |
---|---|
~100万円 | 8.8% (ただし最低5万5千円) |
100万円 ~300万円 |
5.5% +3万3千円 |
300万円 ~3000万円 |
1.1% +16万5千円 |
3000万円~ | 0.55% +33万円 |
住宅紛争の仲裁
広島弁護士会住宅紛争審査会
評価住宅(※1)、1号保険付住宅(※2)、2号保険付住宅(2022年10月から対象。※3)において、取得者又は供給者などとの間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関による紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を利用することができる制度です。弁護士と建築士が関与して住宅のトラブルを解決に導く裁判外の紛争解決手段です。
裁判と比較して短期間で簡単な手続であることと安価な費用により利用できることが特徴です。広島県の住宅については、広島弁護士会が紛争処理機関となっており、所属弁護士及び一級建築士が審査員となっております。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基く建設住宅性能評価書が交付された建物を指します。なお設計性能住宅保証書や品質保証書とは別のものになりますので、お手元の住宅性能評価書をご確認の上、自分の住宅が評価住宅にあたるかどうかをご確認ください。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約にかかる新築住宅を指します。この保険は、建物の構造耐力上主要な部分に関する欠陥及び外部からの漏水に関する欠陥については強制保険制度(又は供託)となっており、平成21年10月以降の引渡しの建物は原則として全て対象になっているはずなので、お手元の書面をご確認ください。
- 保険付き住宅のうち、1号保険付き住宅以外を2号保険付き住宅と言います。新築2号保険・リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険・既存住宅瑕疵保険・延長保証保険などの種類があります。2022年10月から紛争処理手続の対象となりました。また、2022年9月30日以前に加入した保険も対象です(紛争処理の申請料など一部費用が異なります)。
お問い合わせ・お申し込み
お申し込み・お問い合わせは、広島弁護士会 住宅紛争審査会までご連絡ください。
お問い合わせ先 | 電話番号 |
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広島弁護士会 住宅紛争審査会 | 082-511-3324 082-511-3324 |
知的財産の仲裁
日本知的財産仲裁センタープロジェクトチーム
当プロジェクトチームは日本知的財産仲裁センター中国支所(以下「知財仲裁センター中国支所」)の設立及び運営を支援するため立ち上げられました。
知財仲裁センター中国支所は、広島弁護士会の法律相談センターひろしま内に設置されています。ここでは弁護士、弁理士、学識経験者がそれぞれの知識と経験を生かして、相談、調停、仲裁、判定、ドメイン名紛争裁定などにより知的財産権に関する様々な問題を解決することを目的としています。
こうした手続は比較的低廉な費用で利用できるようになっています。詳細については[日本知的財産仲裁センターのホームページ]をご覧下さい。