非弁通報窓口

非弁通報窓口

弁護士法により、法律事務は、弁護士しか行うことが出来ません。弁護士以外の者が業として行う報酬目的の法律事件の法律事務(非弁行為)は、犯罪です。
また、弁護士に法律事務を依頼するに際して、紹介料の授受をすること(非弁提携)も犯罪です。弁護士が紹介料を払っても、もらってもダメですし、紹介者が依頼者からお金をもらってもダメです。
広島弁護士会では、非弁行為を調査し、その撲滅のために活動しています。

非弁行為・非弁定型行為の典型的な例

1) 行政書士が、損害賠償額や過失割合等両当事者間で何らかの争いがある案件の書類作成や交渉を行う。
2) 司法書士が、相続人間で意見が食い違う遺産分割協議において、相続人の1人の立場で他の相続人と分割内容の交渉を行う。
3) 不動産業者が、建物の建替えに際し、既存建物の入居者の明渡交渉についても一括して受託し、立退き料の支払額等について交渉する。
4) リフォーム業者が、保険会社と交渉し、支払を受けた火災保険でリフォームを行う(または保険金の何割かを成功報酬として受け取る)
5) 弁護士名の請求書が届いたので記載されていた電話番号に連絡したら、弁護士は出てこず事務員が交渉を担当する。
6) 紹介料の請求(例:いい弁護士を紹介したから、自分に紹介料を払え、と言われる。)

情報提供のお願い

非弁行為かな?と思ったら、下記の窓口にご連絡ください。

文書での情報提供

書式は問いませんが、要領が分からない方は、以下の書式をご利用ください。

情報提供書

郵送先
広島県広島市中区上八丁堀2-73
広島弁護士会館
お電話での情報提供

一旦弁護士会事務局で受け付けた後、担当の弁護士からご連絡させていただきますので、以下の電話番号までご連絡ください。

お問い合わせ先 電話番号
広島弁護士会(事務局) 082-228-0230082-228-0230