弁護士に相談する

弁護士費用

弁護士に依頼するときに必要となる費用には、弁護士報酬(着手金、報酬金、手数料、法律相談料、日当、顧問料等)と実費(印紙代、交通費、通信費、保証金、供託金等)の2種類があります。
何らかの事件を弁護士に依頼するときには、弁護士報酬として依頼の時点で「着手金」(依頼した事件の結果にかかわらず支払うもの。手付とは異なります。)、事件処理終了時にその結果(成功の程度)に応じて金額が決まる「報酬金」が必要となります。なお、結果如何に関わらず作業時間に応じて報酬を決定する「タイムチャージ制」によって弁護士費用を定める場合もあります。
契約書、遺言書等の作成のように、1回程度の手続で完了することを弁護士に依頼するときの弁護士報酬は、「手数料」と呼びます。

弁護士費用が負担できないときは

法テラス(日本司法支援センター)では、資力が一定額以下であること等の条件を満たす方に対して、弁護士費用の立替払いを行っています(民事法律援助 法テラスが依頼する弁護士の弁護士費用を立替払いし、依頼者は法テラスに対し毎月分割で返済(無利息)します)。

また、刑事事件については、軽微な犯罪を除き国が弁護士費用を負担する国選弁護制度もあります。