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様々な悪徳商法による被害、昨年5月に実施された裁判員制度等から分かるとおり、変化を続け益々複雑になる社会において生活を営むうえで、法に対する理解の重要性は増すばかりです。また、そのような社会に出るための準備の場である教育機関等における法教育等の重要性も同様です。 当会では、1988年(昭和63年)頃から、様々なテーマについて、学校等に講師を派遣して講演を行って参りましたが、2010年(平成22年)度においては、下記のとおりのテーマで講師を派遣させていただくこととしました。 学校等の教育期間、地方公共団体、企業等においても、学生や所属されている方達に対する教育等の一貫として是非当会から講師を招請下さいますようご案内させていただきます。 招請される場合は添付の講師派遣依頼書(申込書用紙・ホームページ上で申込)により当会事務局までご連絡下さい(なお、講師の手配のため、ご連絡はできるだけ2カ月前までにお願いします。)。
ご存じのとおり、一昨年に小中学校の学習指導要領が、昨年に高等学校の学習指導要領がそれぞれ改定され、「法教育(法や法の形成過程、法の基本理念などを学ぶ教育)」が学習内容に盛り込まれ、あと3年以内にはいずれも全面的に実施することが義務付けられています。当会で提供できる各講師派遣の企画は、これまで学校現場で必ずしも馴染みのなかったこうした新しいタイプの教育に即し、先生方のお役に立てるものと確信しております。
「法律」というと堅苦しいイメージがあり、若い人たちには現実感のない、自分達に縁遠い存在と考えられがちです。しかし、実際には、法律は私たちの社会生活におけるあらゆる場面に関係しており、将来そして現在において既に社会の構成員である学生たちにとって極めて身近な存在です。法律の専門家を交えて法律が関連する諸問題について考えることは、学生たちにとって貴重な体験になるでしょう。
当会がこれまで提供してきた講師派遣の企画は、実施後のアンケート結果からも高い評価を得ており、その声を反映して毎年継続的に実施してきました。企業の総務ないし人事の担当者におかれましても、各企画のご利用によりコンプライアンスの確立した企業の熟成・発展に資し、或いは平成21年5月から実施されている裁判員制度への対応にも貢献できるものと考えております。 昨今の社会情勢は劇的に変化し、私たちの生活スタイルは大きく様変わりしました。このような激動の中で、これまでには見られなかった様々な問題も浮上し、市民の皆さんがこれらの問題に直面する機会も増えています。市民の皆さんがこうした様々な問題についての法律的知識に触れることは、明るくより良い社会の実現に向けて不可欠なことといえるでしょう。当会の各企画を有効に活用し、市民の皆さんに対する啓発の機会を設けて頂くことは当会の願いでもあります。 ![]()
1、講師派遣に応じることができるテーマ 憲法問題 2、テーマの説明 平成19年には、憲法改正の礎となる国民投票法が成立し、平成22年5月に施行されます。国民投票法は、国民投票の投票権者を18才以上の日本国民としており(但し、必要な法整備が行われるまでは20才)、若年者にも是非、憲法について知ってほしいと思います。そこで「憲法って何?」という素朴な疑問から、憲法の解釈に至るまで、法の専門家である弁護士の立場からお話しします。 3、対象 学校、自治体、労働組合、市民団体(9条の会などの市民団体や平和団体)などを主に考えていますが、特に制限はありません。 4、講師料等 ご相談に応じます。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 個人情報保護法(行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法を含む)について 2、テーマの説明 個人情報に関する取扱や、情報漏洩の問題がとりあげられるようになり、平成17年4月、個人情報保護法が施行されました。この法律は、個人情報取扱事業者に利用目的の特定、利用目的による制限、適正取得、データの正確性の確保、第三者提供の禁止、開示・訂正等を義務づけています。 多くの企業や団体がこの対応を義務づけられることになりましたが、法律の内容についてはもちろん、具体的にどのようなことを行ったらよいのか等分からないこともあると思います。また、法律が施行された後、情報提供の必要性があるにも関わらず個人情報の提供をしない、いわゆる「過剰反応」現象も生じています。 個人情報保護法は、新しい法律でこれに関する裁判例も殆どありません。また、情報管理等のありかたは、様々であり、答は一つではありません。 このような背景も踏まえながら、法律に関する知識や個人情報の取り扱いに関する解決方法について弁護士がお話します。 3、対象 自治体、学校、企業その他団体(自治会、消費者団体など) 4、講師料等 講演(質疑応答を含む。)1~2時間で2万円から4万円程度を予定していますが、講演目的等により、相談に応じることはできます。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 子どもの権利、子どもの権利条約、子どもの権利条例 2、テーマについての説明 近年、いじめや虐待などによって命を失う子どもたちが後を絶たず、深刻な社会問題となっています。 その背景としては、いじめる側や虐待する親をはじめ周囲の人間の「子どもの権利」に対する無理解があるように思われます。 また、「子どもの権利」に対する誤解から、「子どもに権利なんか認めると学級崩壊や家庭崩壊の原因となる」などという論調が一部にありますが、やはり「子どもの権利」に対する無理解に端を発するものと思われます。 「子どもの権利」といっても、子どもには安心して生きる権利や愛情を持って育まれる権利があるといった子どもにとって保障されて当然の事柄を内容としており、他方、「権利」といっても何でもやり放題というわけではもちろんなく、他人の権利を害さない限度で保障されるに過ぎません。 こうした「子どもの権利」についての共通理解を広めていくことで、ひとりでも多くの子どもたちが笑顔で暮らせる社会が実現するよう、市民の皆さんとともに考えていけたらと願っています。 3、対象 学校及び地方公共団体の外、児童養護施設、PTA等 4、講師料等 ご相談に応じます。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 少年法制の意義及び内容並びに少年付添活動の実際について 2、テーマの説明 ここ数年来、少年事件が増加あるいは凶悪化しているという話題がマスコミを賑わせ、未成年の犯罪に対して厳しく処罰すべきだという意見が聞かれるようになっています。 ですが、このような論説が、我が国が、あえて、成人の刑事手続とは異なる「少年保護」の法制を採用している理由をふまえて論じられている例は極めて少ないのではないでしょうか。また、実際の少年保護手続が、どのような関係者がどのような役割を担って運用されているのかについてご存じの方は決して多くはないと思われます。 少年の問題、子どもの問題を考える際に、我が国の法制度が、どのような理論と理念に基づいているのかを無視することはできません。 当委員会では、現在の我が国の少年保護手続についてご説明することで、子どもの問題を一緒に考える一助になることを願っています。 3、対象 学校、地方公共団体、報道機関等 4、講師料等 ご相談に応じます。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 悪徳商法などの消費者トラブルへの対処方法など (例) ①クレジット(立替払契約)の仕組み・トラブル事例・正しい利用方法 ②キャッチセールス・訪問販売のトラブル事例 ③通信販売のトラブル事例 ④おとり商法・アポイントメントセールス・お試し商法などの手口 ⑤架空請求・振り込め詐欺の手口 ⑥マルチ商法に関するトラブル事例 ⑦携帯電話を巡るトラブル ⑧通信販売・インターネット上の取引を巡るトラブル ⑨賃貸借契約を巡るトラブル事例 ⑩クーリングオフ等の利用 ⑪トラブルの場合の相談先と利用法 ⑫弁護士の仕事内容その他について こうした内容以外にも、ご希望のテーマがございましたら、お問い合わせください。 2、テーマについての説明 近時、若年者の悪徳商法による被害や多額のクレジット債務の負担等の消費者被害が急増しております。この原因の一つは契約手続や消費者金融の内容についての若年者の無知に悪徳業者が乗じていることにあると言われています。 そこで、当会は1988年(昭和63年)以来、当会会員を種々の学校に講師として派遣して消費者問題につき講演を行い、若い人たちが将来被害に遭わないよう努力しています。貴校におかれましても在学生たちに消費者教育を実践して戴くようお願いするとともに、この教育のため講師が必要であれば当会から講師を派遣致しますので、招請下さいますうようご案内致します。 3、対象 県内の学校(中・高・大・専門学校)の在学生 4、講師料等 無償 1、講師派遣に応じることができるテーマ 悪徳商法などの消費者トラブルへの対処方法など (例) ①クレジット(立替払契約)の仕組み・トラブル事例・正しい利用方法 ②キャッチセールス・訪問販売のトラブル事例 ③通信販売のトラブル事例 ④おとり商法・アポイントメントセールス・お試し商法などの手口 ⑤架空請求・振り込め詐欺の手口 ⑥マルチ商法に関するトラブル事例 ⑦携帯電話を巡るトラブル ⑧通信販売・インターネット上の取引を巡るトラブル ⑨賃貸借契約を巡るトラブル事例 ⑩クーリングオフ等の利用 ⑪トラブルの場合の相談先と利用法 ⑫弁護士の仕事内容その他について こうした内容以外にも、ご希望のテーマがございましたら、お問い合わせください。 2、テーマについての説明 近時、悪徳商法による被害や多額のクレジット債務の負担等の消費者被害が急増しております。この原因の一つは、市民の皆様が契約手続や法律についての十分な知識を持つことができず、そこに悪徳業者が乗じていることにあります。 そこで、当会は1988年(昭和63年)以来、市民の皆様からご依頼があれば、当会会員を講師として派遣して消費者問題につき講演を行い、善良な市民が将来被害に遭わないよう努力してきました。このような講演の機会を広く市民の皆様に提供するべく、講師が必要であれば、招請下さいますうようご案内致します。 3、対象 特に限定はありません。ただし、市民の消費者被害を防ぐための講演であることが前提ですので、依頼の趣旨によってはお断りすることもあります。 4、講師料等 1時間1万円相当を原則としますが、個別にご相談ください。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 知的財産権に関する事項一般 2、概要 知的財産権は産業・文化の発展に寄与するものであり、これを理解することは現代において非常に重要です。 知的財産権法というと、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法が基本となりますが、これに限られるわけではありません。当会ではこうした基本となる知的財産権法について講演を行う用意があります。 講演の申込にあたっては、講演目的・テーマを明確にしていただき、あわせて講演の対象者がどのような方々か明らかにしていただければより適切な講演を行うことができます。 3、対象 これまで当会のメンバーは発明協会において講演を行ったことがあります。その他、学校や地方公共団体等の一般向けの講演も可能です。 4、講師料等 これまでの例では、講演(質疑応答を含む。)2時間で4万円程度(あるいは以上)の例がありますが、個別の講演目的などにより相談に応じることはできます。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 犯罪被害者を巡る法制度 2、テーマの説明 犯罪被害者を巡る法制度について、講演を行います。テーマの例は、以下のとおりです。これ以外にもご希望のテーマがございましたら、お問い合わせください。 ①犯罪の被害にあったとき、どのようにすればよいか。 ②加害者の刑事事件の記録を見ることができるか。 ③被害者等が刑事裁判に参加する制度とはどのようなものか。 ④加害者から、謝罪や示談をしたいと申入れがあったとき、どのように対応すればよいか。 ⑤加害者に.損害賠償請求をする際、どのような手続があるか。 3、対象 県内の学校、地方公共団体や公民館、福祉施設、矯正施設などを主に考えていますが、特に限定はありません。 4、講師料等 ・費用については、ご相談に応じます。 ・1回につき1時間30分から2時間程度とし、ある程度の人数が収容できる講演に適した場所で行います。 ・個別的な法律相談を行うことはいたしません。 1、講師派遣に応じることができるテーマ 平和問題 2、テーマの説明 自衛隊の海外派遣や沖縄の基地問題など、平和を巡る問題が国内外で大きな話題となっています。とりわけ核兵器問題については、核開発が進んでいく一方、オバマ大統領のプラハ演説を契機に、核兵器廃絶の機運が高まっています。これらの情勢を的確に把握し、情報提供していきます。 3、対象 学校、自治体、労働組合、市民団体(9条の会などの市民団体や平和団体)などを主に考えていますが、特に制限はありません。 4、講師料等 ご相談に応じます。 |
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