ニュース・災害復興支援情報

ニュース2021.02.18

『コロナ版ローン減免制度』をご存じですか

2020(令和2)年12月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が新型コロナウイルス感染症に関しても適用されることになりました。

この制度では、新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日 以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務の減免が受けられます。

【対象者】

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、住宅ローン、事業性ローン、カードローンなどのローン(クレジット債務などを含む)の支払いが難しくなった個人や個人事業主の方

【対象債務】

令和2年2月1日 以前に負担していた債務(※)に加え、令和2年10月30 日までに新型コロナ対応 のために負担した債務

※債務には、住宅ローン、事業性ローン、その他のローンが幅広く含まれます

【メリット】

・財産の一部を手元に残すことができます

・ブラックリスト(信用情報)に登録されません

・手続きを支援する弁護士等(登録支援専門家)の費用がかかりません

・住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります

・原則として保証人への請求もされません

【お申込み方法】

広島弁護士会は、この制度を利用されるときに支援する担当の弁護士を用意しています。 この制度による弁護士を希望される場合は、事前に最も借入残高が多い債権者(借入先である金融機関等)に「コロナ版ローン減免制度を使いたい」とお問い合わせのうえ、手続着手同意書を得て、次の窓口にご連絡ください。

広島弁護士会 紙屋町法律相談センター TEL082-225-1600

金融機関等によっては、『コロナ版ローン減免制度』について知らないので対応できない等の回答があるかもしれません、その場合は、当会から金融機関に適切な対応を依頼しますので,手続着手同意書が受け取れない場合は上記窓口にご連絡ください。

実際に弁護士の担当を希望される場合は、委嘱依頼書をご提出いただくことになりますので、下記からダウンロードしてご利用ください。

【手続着手同意書と委嘱依頼書の提出先(郵送・持参)】

〒730-0012 広島市上八丁堀2番73号

広島弁護士会 事務局 「コロナ版ローン減免制度」

その他、手続の流れや内容の詳細については、一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページ(新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について)をご参照ください。

→ 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 (dgl.or.jp)