会長声明2026.03.25
会長談話(会員の除名について)
2026年(令和8年)3月25日
広島弁護士会 会長 藤川 和俊
当会は、久行康夫会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、令和8年3月18日、除名の懲戒処分を行い、令和8年3月24日、効力を生じました。
本件は、当会員が成年後見人として財産管理していた成年被後見人の預金から、令和4年8月19日から令和5年9月19日までの間に、合計836万1600円を着服し、かかる着服行為を隠蔽するため、成年被後見人の財産が保全されているかのような報告書を作成し、偽装した預金通帳の写しを添付して、広島家庭裁判所へ内容虚偽の報告を繰り返したものです。このような行為は、誠実かつ公正な職務執行を職責とする弁護士として考えられない行為であり、明らかに弁護士としての品位を失うべきものであることから、処分を下したものです。
市民に信頼されるべく、弁護士や弁護士会が活動している状況において、このような事態が生じたことは、大変遺憾です。今回のことを契機として、当会は、今一度、会員の綱紀について、これまで以上に注意を促す所存です。
以上
2026年(令和8年)3月25日
広島弁護士会 会長 藤川 和俊
当会は、久行康夫会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、令和8年3月18日、除名の懲戒処分を行い、令和8年3月24日、効力を生じました。
本件は、当会員が成年後見人として財産管理していた成年被後見人の預金から、令和4年8月19日から令和5年9月19日までの間に、合計836万1600円を着服し、かかる着服行為を隠蔽するため、成年被後見人の財産が保全されているかのような報告書を作成し、偽装した預金通帳の写しを添付して、広島家庭裁判所へ内容虚偽の報告を繰り返したものです。このような行為は、誠実かつ公正な職務執行を職責とする弁護士として考えられない行為であり、明らかに弁護士としての品位を失うべきものであることから、処分を下したものです。
市民に信頼されるべく、弁護士や弁護士会が活動している状況において、このような事態が生じたことは、大変遺憾です。今回のことを契機として、当会は、今一度、会員の綱紀について、これまで以上に注意を促す所存です。
以上


