声明・決議・意見書

その他2020.05.01

民事事件の進行に関する要望書

広島高等裁判所 御中

広島地方裁判所 御中

広島地方裁判所管内の各簡易裁判所 御中

 

                                                                                           広島弁護士会

                                                                                     会 長  足 立 修 一

 

第1 要望の趣旨

1 新型コロナウイルス感染症を対象とする新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態を理由とした民事事件の審理期日指定の取消を検討するにあたっては、事件当事者及び代理人の意向を十分に聴取し、感染拡大防止に配慮した審理方法を工夫する等に努め、早期の司法的解決の要望があるにもかかわらず、安易に期日指定が一方的に取消されることのないよう求める。

また、既に期日指定の取消決定がなされ変更後の期日指定がなされていない事件にあっても同様に、審理再開時期に関して事件当事者及び代理人の意向を十分に聴取し、早期の再開希望があるにもかかわらず、安易に変更期日が長期間指定されない事態が生じることのないよう求める。

2 前記緊急事態の指定期間中に提出された訴状及び控訴状については、緊急事態の指定期間を勘案しつつも事件の第1回口頭弁論期日指定を行ってすみやかに訴状及び控訴状の送達を実施されるよう求める。

 

第2 要望の理由

1 本年4月16日に緊急事態宣言が全国に拡大されて以降、貴庁においては、5月6日までの緊急事態の指定期間中に到来する期日は、民事保全事件のような一部事件を除いたほぼ全事件について、一斉措置として一方的に指定期日の取消がなされ、再開のための変更期日の指定がなされないままとなっている。

また、新規に提起された訴訟事件や控訴事件についても、その多くが第1回の口頭弁論期日の指定が見合わされていて、受理された訴状及び控訴状の送達が行われていない。

これは、裁判所がその機能を縮小することにより、裁判官や裁判所職員の登庁を制限するとともに、事件関係者や傍聴人が来庁することを見合わせてもらい、裁判所施設内での集団感染の防止や、政府や地方自治体の外出自粛要請に対する協力姿勢を打ち出していることによるものである。

しかしながら、訴訟事件当事者の多くは、それぞれやむにやまれぬ事情により司法手続を利用しているのであり、審理期日の取消による手続全体の遅滞によって、司法判断を受けて早期に自己の権利擁護を実現する各当事者の利益が蔑ろにされてはならない。

そのため、裁判所においては、事件の進行に関する当事者及び代理人の意向を十分に聴取し、早期の手続進行の要望がある事件については、優先的に期日を開催していく姿勢が求められる。

期日における事件関係者の出廷や一般市民の傍聴をさほど心配しなくてよい事件の判決言渡手続や、弁論準備手続のように電話会議システムや書面による準備手続の制度が用意されているものもあり、社会的接触を減少させつつ期日を実施することが可能な事件は相当数あるはずである。

そのような社会的接触を回避できる余地のある事件期日においては、裁判官や裁判所職員の職務態勢を工夫することにより、可能な限り期日を実施していくべきであり、訴訟期日の指定を取消し、再開を先延ばしにすることには慎重でなければならない。

2 非常事態の指定期間中に訴訟や控訴の提起がなされた事件にあっては、第1回目の期日を公開法廷で行う必要から前記の弁論準備手続の指定のようにはいかない事情があるため、裁判所が期日指定を躊躇し、結果として訴状や控訴状が送達されない事態が生じているものと思われる。

しかし、第1回口頭弁論期日の指定日時を工夫し、同一時刻に開催される事件を制限する等して集団感染のリスクをできる限り減らして期日を開催する努力が放棄されるべきではない。

とくに訴状の送達の遅延は、請求において送達時が遅延損害金の起算点に影響する場合や、提訴後送達実施までに期間が空いたために当事者の所在不明が発生して送達不奏功の原因となるといったことが懸念されるように、原告に目に見える不利益が生じるおそれがあることが想起される。

3 新型コロナウイルス感染症流行の収束が見通せない現時点においては、集団感染防止への対処が求められる状況が長期間にわたって継続する事態も想定されなければならない。その意味でも安易な期日取消や期日の再開の先送りを続けることによる影響は一層大きなものになることが予想される。

貴庁におかれては、現状の取り扱いを再考され、感染拡大防止をはかりつつも司法的解決の遅延を回避する姿勢が求められていることを自覚されたく、頭書の要望をする次第である。

以上