声明・決議・意見書

会長声明2022.07.13

最低賃金額の引上げを求める会長声明

2022年(令和4年)7月13日
広島弁護士会 会長 久笠 信雄

第1 声明の趣旨

1 当会は、中央最低賃金審議会に対し、2022年度(令和4年度)地域別最低賃金額改定の目安についての答申において、目安を引き上げることによって地域別最低賃金額の引上げを促すことを求める。

2 当会は、広島地方最低賃金審議会に対し、主体的に2022年度(令和4年度)地域別最低賃金額の引上げを図ることを求める。

 

 

第2 声明の理由

1 中央最低賃金審議会は、近々、厚生労働大臣に対し、地域別最低賃金額改定の目安についての答申を行う予定である。その後、この目安答申を受けて各都道府県地方最低賃金審議会においても調査・審議を経て、賃金額改定の答申がされ、これを踏まえ各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。

2 中央最低賃金審議会は、2019年(令和元年)度まで毎年のように地域別最低賃金額の引上げ額の目安を答申していたが、2020年(令和2年)度は、目安額の提示を見送った。これは、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの中小企業の経営基盤への懸念が広がる中、最低賃金の引上げが企業経営に与える影響が重視されたことによる。しかし、昨年度においては、ワクチン接種の開始や産業全体での足元での回復なども考慮され、全国加重平均28円(過去最高額)の引上げ額が示された。

これを受けて、2020年(令和2年)度に引上げを行わなかった広島県においても、2021年(令和3年)度においては28円の引上げがなされ、最低賃金額は899円とされた。

もっとも、増額されたこの金額でさえも、1日8時間、週40時間働いたとしても月収約15万8200円、年収で約190万円にしかならない。これでは労働者が賃金だけで人間らしい生活を持続的に営むことはできないばかりか、すべての労働者を不当に低い賃金から保護する安全網(セーフティネット)としての最低賃金制度の目的を果たしていない。

3 最低賃金法は、第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障すること」によって「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に資することを目的とする旨を明示しているところ、このような現状を踏まえれば、最低賃金制度をすべての労働者を不当に低い賃金から保護する安全網(セーフティネット)として真に実効的に機能させることが必要不可欠である。

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、物価が急上昇している。いわゆるエッセンシャルワーカーを始めとした全ての労働者の生活を守り、新型コロナウイルス感染症に向き合いながら経済を活性化させるためにも、更なる最低賃金額の引上げが必要であり、最低賃金額の引上げの実施は、労働者やその家族の命に関わる重要な課題である。

4 この点、広島県選出の衆議院議員である岸田文雄内閣総理大臣は、自身の経済政策である「新しい資本主義」の最重要の核として「人への投資」を掲げ、賃金の引上げを強調している。そして、2022年(令和4年)6月7日、新しい資本主義実現会議での答申を経て「新しい資本主義実行計画工程表」が閣議決定され、同工程表には、最低賃金について「できる限り早期に全国加重平均が1000円以上となることを目指す」旨が明記されている。

新型コロナウイルス感染症に加え、物価の急上昇により、中小零細企業は厳しい状況に置かれているが、2022年(令和4年)4月1日以降の事業年度について、給与等を増額させた場合にその一部を法人税等から税額控除できる賃上げ促進税制が開始され、また、価格転嫁の円滑化に向けて優越的地位の濫用が行われていないか公正取引委員会による調査・報告も行われているところであり、使用者への支援の取組みも実施されている。

国民経済の健全な発展には、中小零細企業への支援策を充実させると同時に最低賃金額の引上げを図ることが肝要であり、前述した実行計画は、まさにこの点を意識した内容となっている。

5 よって、当会は、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び国民経済の健全な発展への寄与という最低賃金法の目的を達するため、改めて、中央最低賃金審議会に対し、今回の答申において目安を引き上げることによって地域別最低賃金額の引上げを促すことを求めるとともに、広島地方最低賃金審議会に対し、主体的に地域別最低賃金額の引上げを図ることを求める。

以上