声明・決議・意見書

会長声明2024.03.01

当会元会員の刑事事件判決についての会長談話

2024年(令和6年)3月1日

広島弁護士会 会長 坂下 宗生

 

3月1日、当会の会員であった成田学元弁護士が、業務上横領等の罪で懲役2年8月の実刑判決を受けました。

判決で認定された事実は、当会所属期間中に、遺言執行者や成年後見人として他人から預かった現金計約2348万円を着服したなどというもので、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであることは言うまでもありません。

当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを厳粛に受け止めています。

本判決を受け、当会は、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保のため、さらに全力で取り組む決意です。

以上