声明・決議・意見書

会長声明2005.01.06

弁護士事務所銃撃事件に関する会長声明

広島弁護士会
会長  津村健太郎

当会所属の弁護士事務所に対し、数発の銃弾が撃ち込まれるという事件が2004年(平成16年)12月30日深夜から翌31日未明と思われる時間帯に発生した。
既に警察当局において銃刀法違反などの疑いで捜査が開始されたとのことであるが、かかる犯行は、司法の一翼を担い、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する役割を担う弁護士の業務活動を、暴力をもって威嚇し物事を解決しようとする極めて卑劣なものであり、法治主義を踏みにじるものである。
暴力によって目的の達成を目論むことは、法治主義に対する重大な挑戦であり、法治国家においては断じて許されないことであって、強い憤りを禁じえないところである。
当会は、弁護士の活動は今回のような暴挙によりいささかも歪められることがないことをあらためて表明するとともに、会を挙げて当該弁護士が今後とも適正な活動を継続できるよう支援するものである。
また、関係諸機関に対しては、このような事件の再発防止と根絶のため、断固たる対応を強く要望するものである。

以上