会長声明2026.02.26
刑事再審手続に関する要綱(骨子)に反対し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明
2026年(令和8年)2月25日
広島弁護士会 会長 藤川和俊
本年2月12日、法制審議会総会は、刑事法(再審関係)部会で決定された「要綱(骨子)記載の法整備を行うべきである」という「諮問129号に対する答申案」を採択し、法制審議会会長がこれを法務大臣に答申した。しかし、法制審議会総会における採択は、反対4、棄権1を含むものであって、法制審議会総会としては極めて異例のものであった。これは、要綱(骨子)の内容がえん罪被害者の救済を迅速かつ容易にするという再審法改正の目的に沿ったものではなく、かえって今まで以上に救済を困難にしかねない内容を含んでいることを示している。その主な問題点は、以下のとおりである。
第1に、要綱(骨子)は、「再審の請求についての調査手続」を設け、裁判所が再審請求について調査した結果、「理由がないことが明らかである」と認めるときは、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求を棄却することを義務付けている。
過去の再審無罪事件を見ると、再審請求後に新たに開示された証拠が新証拠となって再審開始・再審無罪に至る場合が多い。しかし、このような規定が設けられた場合、調査手続の段階では、裁判所は証拠の提出命令を行うことが禁止されるため、再審請求人が無罪につながる証拠の開示を受けられないまま、書面審査のみで再審請求が速やかに棄却されるおそれがある。
第2に、要綱(骨子)は、証拠開示について、裁判所に証拠を提出する方法によるものとし、その対象を「その関連性の程度その他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認める」ものに限定している。
無罪につながる証拠が捜査機関の手元にあることが多いことは、過去の再審無罪事件からも明らかであるが、そこに辿りつくためには、再審請求人や弁護人がその主張立証を準備するために必要な証拠が幅広く開示されなければならない。しかし、要綱(骨子)によれば、裁判所が再審請求の判断をするために必要かつ相当と認めて証拠の提出を命じない限り、弁護人は、捜査機関が保管する証拠を閲覧・謄写することができない。これでは、無罪につながる証拠の発見はおぼつかない。
第3に、要綱(骨子)は、開示証拠の目的外使用禁止についても定めている。このような規定が設けられた場合、例えば新証拠の獲得に向けた活動において開示証拠を支援者に交付することも、目的外使用にあたるのではないかとの懸念から、これを躊躇するおそれがあり、えん罪被害者の救済を困難にさせる。
第4に、要綱(骨子)は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止(廃止)していない。
再審開始決定に対する検察官の不服申立により、えん罪被害者の 救済が著しく阻害されていることは、近年の袴田事件、福井女子中学生殺人事件の例からも明らかである。殊に福井女子中学生殺人事件では、検察官は証拠を隠したまま不服申立を行って、その結果再審開始決定が誤って取り消されているのであり、「公益の代表者」としてあるまじき対応である。にもかかわらず、要綱(骨子)は、これまでどおり、再審開始決定に対して検察官が不服申立てを行うことを無制限に認めている。
ところで、再審法改正に関しては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめている。議連法案は、再審制度によってえん罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする観点から策定されたものであって、えん罪被害者の迅速かつ容易な救済を指向するものである。また、その内容を見ても、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を幅広く認めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止(廃止)している点などは、要綱(骨子)よりも優れており、高く評価できるものである。
よって、当会は、要綱(骨子)のうち、上記の点について特に反対するとともに、再審法改正の中核をなす部分については、議員立法により議連法案のとおり速やかに成立させることを求める。
以上
2026年(令和8年)2月25日
広島弁護士会 会長 藤川和俊
本年2月12日、法制審議会総会は、刑事法(再審関係)部会で決定された「要綱(骨子)記載の法整備を行うべきである」という「諮問129号に対する答申案」を採択し、法制審議会会長がこれを法務大臣に答申した。しかし、法制審議会総会における採択は、反対4、棄権1を含むものであって、法制審議会総会としては極めて異例のものであった。これは、要綱(骨子)の内容がえん罪被害者の救済を迅速かつ容易にするという再審法改正の目的に沿ったものではなく、かえって今まで以上に救済を困難にしかねない内容を含んでいることを示している。その主な問題点は、以下のとおりである。
第1に、要綱(骨子)は、「再審の請求についての調査手続」を設け、裁判所が再審請求について調査した結果、「理由がないことが明らかである」と認めるときは、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求を棄却することを義務付けている。
過去の再審無罪事件を見ると、再審請求後に新たに開示された証拠が新証拠となって再審開始・再審無罪に至る場合が多い。しかし、このような規定が設けられた場合、調査手続の段階では、裁判所は証拠の提出命令を行うことが禁止されるため、再審請求人が無罪につながる証拠の開示を受けられないまま、書面審査のみで再審請求が速やかに棄却されるおそれがある。
第2に、要綱(骨子)は、証拠開示について、裁判所に証拠を提出する方法によるものとし、その対象を「その関連性の程度その他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認める」ものに限定している。
無罪につながる証拠が捜査機関の手元にあることが多いことは、過去の再審無罪事件からも明らかであるが、そこに辿りつくためには、再審請求人や弁護人がその主張立証を準備するために必要な証拠が幅広く開示されなければならない。しかし、要綱(骨子)によれば、裁判所が再審請求の判断をするために必要かつ相当と認めて証拠の提出を命じない限り、弁護人は、捜査機関が保管する証拠を閲覧・謄写することができない。これでは、無罪につながる証拠の発見はおぼつかない。
第3に、要綱(骨子)は、開示証拠の目的外使用禁止についても定めている。このような規定が設けられた場合、例えば新証拠の獲得に向けた活動において開示証拠を支援者に交付することも、目的外使用にあたるのではないかとの懸念から、これを躊躇するおそれがあり、えん罪被害者の救済を困難にさせる。
第4に、要綱(骨子)は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止(廃止)していない。
再審開始決定に対する検察官の不服申立により、えん罪被害者の 救済が著しく阻害されていることは、近年の袴田事件、福井女子中学生殺人事件の例からも明らかである。殊に福井女子中学生殺人事件では、検察官は証拠を隠したまま不服申立を行って、その結果再審開始決定が誤って取り消されているのであり、「公益の代表者」としてあるまじき対応である。にもかかわらず、要綱(骨子)は、これまでどおり、再審開始決定に対して検察官が不服申立てを行うことを無制限に認めている。
ところで、再審法改正に関しては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめている。議連法案は、再審制度によってえん罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする観点から策定されたものであって、えん罪被害者の迅速かつ容易な救済を指向するものである。また、その内容を見ても、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を幅広く認めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止(廃止)している点などは、要綱(骨子)よりも優れており、高く評価できるものである。
よって、当会は、要綱(骨子)のうち、上記の点について特に反対するとともに、再審法改正の中核をなす部分については、議員立法により議連法案のとおり速やかに成立させることを求める。
以上


