声明・決議・意見書

会長声明2026.03.26

「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐欺的な悪質商法対策プロジェクトチーム」において実効性のある具体的制度の検討と導入の実現を求める会長声明

2026年(令和8年)3月26日

広島弁護士会 会長 藤 川 和 俊

 

第1 声明の趣旨

当会は、消費者庁に対し、この度設置された悪質商法対策PTにおいて速やかに行政による破産申立制度や解散命令制度等の実効性のある具体的制度の検討を進め、導入を実現するよう求める。

 

第2 声明の理由

1 消費者庁は、詐欺的な悪質商法への対応に関する検証等を進めていくことを目的として、2025年(令和7年)11月19日付けで「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐欺的な悪質商法対策プロジェクトチーム」(以下「悪質商法対策PT」という。)を設置した。

2009年(平成21年)に制定された消費者庁及び消費者委員会設置法の附則第6項では、政府に対し、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討し、必要な措置を講じることを求めていた。

これを受け、消費者庁は、消費者の財産被害に係る行政手法研究会を設置し、2013年(平成25年)6月に報告書「行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策について」を取りまとめるなどしたが、その後、具体的な方策の検討は不十分なままである。

この間、ジャパンライフ事件やケフィア事業振興会事件等、いわゆるポンジ・スキームと呼ばれる破綻必至の詐欺的商法により消費者に巨額の被害を生じさせる事案が後を絶たない。

内閣府消費者委員会消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会が2025年(令和7年)7月に取りまとめた「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書」では、消費者法制度の目的を「多様な脆弱性を有する消費者が安心して安全に取引に関わることができる環境を整備すること」と捉えた上で「既存の枠組みに捉われることなく、消費者法制度を抜本的に再編・拡充すべきである。それに当たっては、事業者の法規範に対する対応のグラデーションを考慮に入れる必要がある」とし、「消費者法制度の目的・価値規範を共有せず、もとより法規範に従うつもりもなくあえてこれに反することで深刻な消費者被害を発生させる悪質事業者・悪質商法については、官民総力を挙げて消費者取引の市場から排除する」ことが求められている。

ポンジ・スキーム事案は正にこの官民総力を挙げて市場から排除すべき悪質商法の典型例である。

ポンジ・スキームの特徴は、被害が顕在化しないまま急速に拡大し、かつ顕在化した時には被害額が総額で巨額となるだけではなく、個々の被害額も多額であることが多く、深刻な被害を生じさせつつ救済が不可能な状態に至ることである。そのため可及的に早い段階でその事業継続を阻止するとともに、財産の隠匿・散逸を防止しなければならない。

しかし、既存の法制度では対応が困難であることは上記のとおり巨額の消費者被害事案が発生しつづけていることから明らかである。また、民間が主体となってポンジ・スキームのような詐欺的商法を市場から排除することには限界がある。

2 ポンジ・スキームのような詐欺的商法を市場から排除する方策については、日本弁護士連合会が2021年(令和3年)8月19日付け「詐欺的商法の一種であるポンジ・スキーム事案についての行政による被害回復制度の導入を求める意見書」等において、行政庁による破産申立制度等の具体的な方策を提言している。

また、内閣府消費者委員会の消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループにおいても、事業者の自主的取組や民事ルールでは対応しきれない悪質商法に関して、実効的な法整備や違法収益のはく奪、財産保全等の制度の検討がなされ、2023年(令和5年)8月に公表された報告書において行政庁による破産申立制度や会社法の解散命令制度の拡充等が提言されている。

当会もその提言内容に賛同するものである。

3 よって、当会は、詐欺的な悪質商法を早期に阻止し、市場から排除することによって消費者被害の拡大を防止するとともに、その被害を救済できるようにするために、消費者庁に対し、この度設置された悪質商法対策PTにおいて速やかに行政による破産申立制度や解散命令制度等の実効性のある具体的制度の検討を進め、導入を実現するよう求める。

以上