声明・決議・意見書

勧告書・警告書2011.03.14

広島刑務所に対し適切な医療体制の構築と運用求める勧告書

広島刑務所長 室 憲治 殿

広島弁護士会
会長 大迫 唯志

当会は,貴所の被収容者であるA氏(以下「申立人」という。)を申立人,貴所を相手方とする人権救済申立事件について調査した結果,貴所に対し,以下のとおり勧告する。

第1 勧告の趣旨
1 申立人につき,貴所において,平成22年1月13日に専門医の診察が必要であるとの判断がされたにもかかわらず,その後,同年12月21日までの長期間にわたり,専門医の診察を受けさせなかったことは,申立人の医療を受ける権利を侵害するものである。よって,今後二度とこのようなことがないよう勧告する。
2 今後は,被収容者に対して適切な医療行為が適時に施されるため,貴所の被収容者が専門医の診察を希望する場合には,速やかに必要な診察を受けさせ,適切な治療がなされるように医療体制とその運用体制を整えられたい。

第2 勧告の理由
1 認められる事実
申立人及び貴所からの事情聴取の結果,以下の事実が認められた。
(1)貴所には,精神科医は常勤しておらず,非常勤の精神科医2名が,各月1回ずつ診察を実施している(但し,平成23年4月からは,常勤の精神科医を配置することが予定されている)。
貴所においては,被収容者から精神科医を受診したい旨の申し出があると,まず,常勤の医師(精神科医ではない)が診察した上,精神科医の診察が必要であるか否かを判断し,それが必要と判断された場合には,当該被収容者につき非常勤の精神科医の診察待機リストに登載する扱いとしている。
また,精神科医による診察の要否は,診察にあたる上記常勤医師が,本人との会話の状況・内容,本人の顔色,目は充血していないか,幻覚幻聴の愁訴の有無等を勘案して個別に判断しているとのことである。
(2)申立人は,平成20年に広島刑務所に収監された後,同年4月頃,貴所に対し,不眠等を訴えて,精神科医の診察を受けたい旨を申し出た(貴所によれば,申立人に関する平成20年4月16日の診療記録には,アルコール摂取のために4年ほど前から不眠症になった旨の愁訴がなされた記録があるとのことである。)。
このため,上記常勤医師において,同年5月13日に申立人を診察した上,向精神薬を処方したが,他方で,精神科医の診察までは必要がないと判断した。
以降,申立人は,不眠等を愁訴して上記常勤医師の診察を数回受けたが,平成21年11月30日にも精神科医の診察を受けたい旨を申し出たため,平成22年1月13日にも,上記常勤医師による診察が実施された。この診察の結果,同医師は,申立人には統合失調症の疑いがあり,精神科医の診察が必要と判断するに至ったが,他方で,非常勤の精神科医の診察待機リストの順番を繰り上げて受診させるほどの緊急の必要性はないと判断した。
このため,申立人は,精神科医の診療を受けられないことを不服として,当会人権擁護委員会に対し,人権救済申立をなした(平成22年6月15日受理)。
その後,同委員会による調査継続中も,申立人が精神科医の診療を受けられない事態が継続し,同年12月21日になってようやく,申立人は非常勤の精神科専門医の診察を受け,その結果,睡眠や鎮静を促す薬剤の処方量が従前と変更されるなどした。
2 同種事案にかかる当会の勧告
当会は,申立人とは別の被収容者らから人権救済申立がなされた事案につき,精神科医の診療を要する被収容者が長期間(長い者で約1年6か月間)にわたって精神科医の診察を受けられない事態が発生している事実を調査・認定した上,貴所に対し,平成21年6月25日付けで,常勤の精神科医を速やかに配置すること等を勧告している。
当会が上記勧告をなした以降にも,申立人につき前記1の事態が生じていることに鑑みれば,貴所においては,精神科医の診察が必要と判断された被収容者についても精神科医の診察が長期間にわたって実施されないという事態が少なからず発生しているものと推認される。
3 判断
(1)被収容者の医療を受ける権利
ア すべての国民が,自らの健康を維持し生命を維持するために,必要かつ適切な医療を受ける権利を有することは,憲法第13条及び25条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)12条1項(「この規約の締約国は,すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める」)などによって明らかである。
刑務所に収容されている者であっても,この点で一般国民と異なる扱いが許されるものではない。市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)10条1項が「自由を奪われたすべての者は,人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して,取り扱われる」と規定していることからしても,被収容者が医療を受ける権利を有していることは明らかである。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下,単に「法」という)第56条が「刑事施設においては,被収容者の心身の状況を把握することに努め,被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため,社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする」と規定しているのも,この趣旨である。
イ  ところで,拘禁状態に置かれていない一般の市民の場合には,自らの判断で病院や医師を選択したり,受診の時期を決定することが可能である。しかしながら,被収容者は,施設に身柄を拘束され,集団生活を余儀なくされているものであり,医師の選択の自由もなければ,自らタイミングを判断して受診することもできない状況に置かれている。
したがって,国は,刑事施設を設置して運営し,その被収容者の自由を制限する代償として,刑事施設に適切な医師を配置したうえ,被収容者が適切な時期に医療を受けられるよう配慮する義務があるものというべきであり,それを怠った場合には,上記の憲法や国際法規によって認められる受刑者の医療を受ける権利を侵害するものとして,違法の評価を受けるものというべきである。
(2)求められる医療システム
ア そこで,国が刑事施設を運営するにあたり,被収容者の医療を受ける権利を確保するために,どのような基準で医師を配置し,どのようなシステムで被収容者の診療を行うべきかが問題となる。法62条は,被収容者に疾病がある場合などについて「速やかに,刑事施設の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い,その他必要な医療上の措置を執るものとする。」(同条第1項),「刑事施設の長は,前二項の規定により診療を行う場合において,必要に応じ被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に通院させ,やむを得ないときは被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に入院させることができる。」(同条第3項)などと規定するものの,その具体的な内容については規定していない。その際,基準として依拠すべきなのは,国連の被拘禁者処遇最低基準規則(以下,「最低基準規則」とする。)である。同規則については,法務省自身が「いずれの国も準拠しなければならない被拘禁者処遇の国際的基準として,国際連合がその完全実施を勧告しているものであり,その充足度は,被拘禁者の人権面及び処遇面についての各国の水準を測定するための共通的尺度とされている。」と解説しているとおり(昭和52年度版犯罪白書),国際準則として我が国も準拠すべき義務を負うものだからである。
イ 貴所は,被収容者数が平成22年12月末日の時点で1207名にものぼる施設であり,中国地方の基幹的施設として位置づけられている。このような大勢の被収容者を収容する施設では,多様な病気を抱える被収容者がいることが予想されるのであるから,精神科医に限らず一定の専門医を配置し,迅速かつ適切な治療が施されるべきである。また,仮に被収容者が羅患した病気に対応しうる専門医が施設内にいない場合には,速やかに専門医のいる医院での受診が可能となる体制を整えるべきである。その趣旨で,最低基準規則では,「(拘禁施設における)医療業務は,地域社会又は国家の一般的な保険行政との密接な関係のもとに組織される」(同規則22条(1))べきと定められているのである。
ウ さらに,拘禁施設においては,拘禁による精神的な負担も考えられることから,精神疾患に対する対応が特に求められており,精神疾患に現に罹患している者,罹患していることが疑われる者,及び精神症状を訴える者に対し,毎日の診療を行うべき義務があるものというべきであり(最低基準規則第25,同第82),したがって,この義務を果たすことが可能な医療体制を整備し,かつ適切に運用をしなければならない。
具体的には,常勤の精神科医を配置することはもとより(同規則第22),常勤の精神科医による診察ができない場合には,被収容者が医療を受ける権利を実効的なものとするために,貴所において外部医師による訪問診療の機会を整えるべきであるところ,その回数も,貴所の規模や最低基準規則が要求する水準に照らし,可能な限り連日に及ぶものであることが求められるというべきである。
また,そうした医療態勢が確保できない場合には,被収容者を外部病院へ搬送して受診させるべく必要な物的・人的は資源を確保して,直ちにそれを実施する措置をとるべきである(同規則第82)。
(3)人権侵害性
貴所においては,前記1の認定のとおり,平成22年1月13日に,医師が申立人につき,統合失調症の疑いがあり専門医の診察が必要である旨の判断をしたにもかかわらず,その後,同年12月21日に至るまで精神科医の診察を受けさせなかったものである。同医師が,非常勤の精神科医の診察待リストの順番を繰り上げて受診させるほどの緊急の必要性はないと判断をした点を踏まえても,精神的疾患の疑いがあると診断された者について,これほどの長期間わたって,精神科医の診療を受けさせないことは,最低基準規則に照らして許容され得るものとは到底言えず,著しい人権侵害と言わざるを得ない。
(4)貴所の責任
また,貴所が,平成23年4月から,常勤の精神科医を配置することとした点については,最低基準規則に適うよう,医療体制の改善に着手がされたものとして評価できる。もっとも,貴所の被収容者数が1200名余にのぼっていることを考慮すれば,精神科医に限らず多くの専門医が配置されることが望ましく,またそのような専門医が配置されるまでの間であっても,被収容者の病状に即して迅速,かつ適正に専門医による受診が可能となるような医療業務の体制を整えることが必要である。
また,精神的疾患については,これまで精神科医の診察が必要と判断された被収容者についても精神科医による診察が長期間にわたって実施されないという事態が貴所において少なからず発生してきたことに鑑みれば,常勤の精神科医が配置された後も,精神科医の診察を必要とする被収容者が,適時に精神科医による適切な診療を受けられるかどうかについて,なお懸念が残ると言わざるを得ない。
したがって,今後は,上記医療業務全般につき体制を整えるとともに,特に,精神的疾患については,常勤の精神科医による診察について適切な運用体制を確立し,必要に応じて,被収容者を外部病院へ搬送して受診させるという方策をも含めて,柔軟かつ適切な運用を講じることが必要不可欠と思料される。
(5)まとめ
よって,当会は貴所に対し,勧告の趣旨記載のとおり勧告する。

以上