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広島弁護士会では、9月11日(土)に、クレジット・サラ金無料相談会を行います。 相談会場は、広島弁護士会の運営する「紙屋町法律相談センター」(そごう新館6階)となります。 平成22年6月18日(金)から、サラ金などの貸金業者を規制する改正貸金業法が完全施行され、これに伴い、出資法上限金利は29.2%から年20%に引き下げられ、貸金業者に対して年収の3分の1を超える貸付が禁止されました。 「サラ金や信販会社からお金をかりたけど返済に困っている」 「苦労して借金を完済したけれど本当に返す必要があったのでしょうか?」 「保証人の責任を問われているのですが、業者の言い分どおりに支払わないといけない のでしょうか?」 このような問題に、弁護士が無料で面談相談に応じます。借金の返済にお困りの方、業者に言われるがまま返済しすぎてしまったのではないかと気にしておられる方、借金問題についてお気軽にご相談ください。
クレジット・サラ金無料相談会チラシ.pdf
薬害肝炎被害者救済特別措置法に関するご相談について 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(薬害肝炎被害者救済特別措置法)」に基づく訴訟提起その他のご相談については、広島弁護士会事務局にお問い合わせいただいても、専用の相談窓口は設けられていません。 弁護士への相談をご希望の方は、本ページに掲載されています各法律相談センターをご利用されるなどして個別に弁護士にご相談いただく必要があります。 なお、広島弁護士会所属弁護士の有志による薬害C型肝炎問題に関する弁護団事務局の連絡先は【電話(082)511-0800、FAX(082)511-0801】です。 |