声明・決議・意見書

会長声明2021.10.07

長引く新型コロナウイルス禍でお困りの皆様への支援に関する会長声明

広島弁護士会

会長  池 上  忍

 

新型コロナウイルス感染症(COVD-19)については、これまで緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、都道府県独自の感染拡大防止集中対策などの対策がとられてきましたが、いまだ収束の見通しが立っておらず、市民生活に様々な影響を与えています。

当該感染症は、我々の健康被害を引き起こすというだけでなく、感染拡大による医療の逼迫、社会的混乱等、深刻な問題を広範囲にわたって生起させます。実際に、昨年度の生活保護申請件数は前年度よりも増加しており、これはリーマンショックの影響を受けた平成21年(2009年)度以来となっており、社会全体に暗い影を落としている状況です。

また、令和3年(2021年)7月3、4日に当会が実施した新型コロナよろづ電話相談会には、2日間で述べ31件の相談が寄せられました。相談内容は、主な相談内容が、生活困窮や労働問題等に関する相談から、社会的混乱が長期化していることにより生じる関係性にまつわる相談へと変化が見受けられるなど、より根深い問題になってきています。

このような状況のなか、私たち弁護士ができることは、新型コロナウイルス感染症に起因する種々の問題に直面した方々と共に、解決の方策を探ること、不安を解消する糸口を見つけること、であると考えております。

そこで、広島弁護士会は、長引く新型コロナウイルス禍を乗り越えるための継続的な支援として、今後も以下のとおりの支援活動を行ってまいりますので、皆様ご利用ください。

 

1 面談による法律相談

令和4年(2022年)3月31日までの間、新型コロナウイルスに関連する法律相談について、広島弁護士会の管内5つの法律相談センターでの無料法律相談を行っております。なお、緊急事態宣言期間中は、面談相談を電話相談に切り替えたり、相談を休止している場合もありますので、一度お問い合わせください。

電話予約:0570-783―110

(最寄りの法律相談センターに繋がります)

※広島弁護士会ホームページからのウェブ予約も可能

 

2 電話相談

(1) 労働問題無料電話相談

電話番号:080-2936-9497

受付時間:毎週水曜 15:00~19:00 (予約不要)

※相談時間1人30分以内。同一案件については、お1人様2回限り

(2) 生活保護相談

電話番号:082-221-8640

受付時間:月曜~金曜日(祝日を除く)

10:00~17:00(12~13時を除く)

 

3 中小企業の経営者向け法律相談の予約(ひまわりほっとダイヤル)

電話番号:0570-001-240(全国共通)

受付時間:月曜~金曜日(祝日を除く)

9:30~16:00

 

4 コロナ問題はなしあいサポート(弁護士による和解あっせん手続)

新型コロナウイルス感染症に起因する法的トラブル(例:結婚式な

どのキャンセル料、解雇・休業手当、家賃の問題など)について、中立な立場の弁護士が間に入って、当事者双方のお話を聞き、話し合いによる解決を目指します。

「広島弁護士会仲裁センター」

電話番号:082-225-1600

受付時間:毎日9:30~16:00

※「はなしあいサポートの利用希望」とお伝えください。

以上