声明・決議・意見書

会長声明2020.11.12

日本学術会議の新規会員任命拒否に対する会長声明

 

2020年(令和2年)11月12日

                広島弁護士会 会長  足立 修一

 

第1 声明の趣旨

当会は、内閣総理大臣に対し、日本学術会議が推薦した新規会員候補6名の任命拒否を撤回し、推薦通り任命することを求める。

 

第2 声明の理由

1 日本学術会議について

日本学術会議は、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし」(日本学術会議法(以下、「法」という。)前文)、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的」(法2条)として、1949年(昭和24年)に設置された機関である。

上記目的を達成するため、日本学術会議は、210人の会員(法7条)が、約2000人の連携会員と協力して、政府に対する政策への提言、国際的な活動、科学者間ネットワークの構築、科学の役割についての世論啓発を行っている。

2 日本学術会議に求められる独立性と任命拒否の違法性

日本学術会議は、独立して科学に関する職務を行うことが求められており(法3条)、政府の諮問機関としての役割(法4条)及び政府に対する科学に関する勧告を行うことができる役割(法5条)を担っていることから、政府からの独立性を保つことが必要とされてきた。

法7条2項は「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と規定しているところ、1983年(昭和58年)に第17条を改正し現在の推薦制度が定められた際も、政府は、日本学術会議の独立性を保障するために、推薦に基づいて形式的任命を行うことを明言した(第100回国会参議院文教委員会第2号会議録 1983年(昭和58年)11月24日)。

また、当時の中曽根康弘内閣総理大臣も「政府が行うのは形式的任命に過ぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考え下されば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」と答弁している(第98回参議院文教委員会第8号会議録 1983年(昭和58年)5月12日)。

しかし、2020年(令和2年)10月1日、菅内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した105名のうち、6名について、理由を示すことなく任命を拒否した(以下、「本件任命拒否」という。)。

本件任命拒否は、上記のように形式的任命権限しか持たない内閣総理大臣が、日本学術会議の人事に介入するものであり、日本学術会議の独立性を侵す、違法な人事権行使である。

3 本件任命拒否は学問の自由を侵害するおそれがあること

日本国憲法は、大日本帝国憲法下で国家権力が学問研究への干渉を行ってきたことへの反省から、国家権力が、学問研究、研究発表などの活動とその成果について干渉することのないよう、学問の自由を保障している(憲法23条)。

菅内閣総理大臣は、「任命の理由は人事に関することであり、お答えを差し控えます。」「民間出身者や若手が少なく、出身や大学に偏りが見られることを踏まえ、多様性が大事ということを念頭に私が判断した。」などと答弁したものの、本件任命拒否の対象となった6名に対する具体的拒否理由を明らかにしないが、任命を拒否された候補者の中には、安保法制や共謀罪創設などに反対を表明してきた者も含まれているため、政府批判をしたことを理由に任命を拒否したのではないかという懸念も拭い去れない。

仮に、任命拒否の理由が6名の研究内容によるものであれば、研究内容の適否・優劣に政府が人事権を通じて介入することにほかならず、そのこと自体、憲法が保障する学問の自由を侵害するおそれがある行為である。

4 結論

以上から、当会は、本件任命拒否に強く抗議するとともに、内閣総理大臣に対し、速やかに本件任命拒否を撤回し、日本学術会議の推薦する候補者6名を任命することを求めるものである。

 

 

以上