会長声明2026.04.23
当会会員に対し退会命令の懲戒処分を行ったことについての会長談話
2026年(令和8年)4月23日
広島弁護士会 会長 古河 真人
当会は、当会会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、下記のとおり退会命令の懲戒処分を行いました。
記
- 処分を受けた弁護士
氏名:田邊 尚
登録番号:25896
事務所:広島市中区上八丁堀8−26メープル八丁堀502
田邊尚法律事務所
- 懲戒処分の内容
退会命令
- 懲戒処分の理由の要旨
対象弁護士は、2022年(令和4年)7月分から2024年(令和6年)9月分まで、長期にわたり合計135万5400円の会費等の支払いをしなかった。被懲戒者の上記行為は、広島弁護士会会則第96条第1項及び同第2項、同会則第96条の2第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項、同会則第95条の3第1項、弁護士職務基本規程78条(弁護士法等の遵守)に反するものであり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
- 懲戒の処分が効力を生じた年月日
2026年(令和8年)4月17日
※当該弁護士は退会命令を受けたため、現在では弁護士ではありません。したがいまして、当該弁護士または当該弁護士の法律事務所の名で法律相談を行い、事件を引き受けることはできませんので、ご注意ください。
以上
2026年(令和8年)4月23日
広島弁護士会 会長 古河 真人
当会は、当会会員に対し、広島弁護士会懲戒委員会の議決に基づき、下記のとおり退会命令の懲戒処分を行いました。
記
- 処分を受けた弁護士
氏名:田邊 尚
登録番号:25896
事務所:広島市中区上八丁堀8−26メープル八丁堀502
田邊尚法律事務所
- 懲戒処分の内容
退会命令
- 懲戒処分の理由の要旨
対象弁護士は、2022年(令和4年)7月分から2024年(令和6年)9月分まで、長期にわたり合計135万5400円の会費等の支払いをしなかった。被懲戒者の上記行為は、広島弁護士会会則第96条第1項及び同第2項、同会則第96条の2第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項、同会則第95条の3第1項、弁護士職務基本規程78条(弁護士法等の遵守)に反するものであり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
- 懲戒の処分が効力を生じた年月日
2026年(令和8年)4月17日
※当該弁護士は退会命令を受けたため、現在では弁護士ではありません。したがいまして、当該弁護士または当該弁護士の法律事務所の名で法律相談を行い、事件を引き受けることはできませんので、ご注意ください。
以上


