声明・決議・意見書

会長声明2010.05.13

警察庁長官狙撃事件に関する警視庁の捜査結果の公表についての会長声明

広島弁護士会
会長 大迫唯志

警視庁は、2010(平成22)年3月30日、国松孝次警察庁長官(当時)が1995(平成7)年3月に狙撃された事件(以下「当該事件」という)について、特定の宗教団体をあげて同団体の「信者グループが教祖の意思の下、組織的・計画的に敢行したテロであった」との捜査結果を公表し、2010(平成22)年3月31日から30日間、同庁のホームページに「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」と題する捜査結果をまとめた資料を掲載した。
しかしながら、当該事件については、既に2010(平成22)年3月30日午前0時をもって公訴時効が成立しており、警視庁はその成立までに被疑者を送検できなかったのである。
ところで、捜査機関が法律によって国民の権利・自由を制限できる強力な捜査権を認められているのは、あくまで検察官による公訴の提起・遂行の準備として、犯人や証拠を発見し、確保するためである。
そうすると、既に公訴時効が成立し、公訴の提起が不可能となったにもかかわらず、捜査機関が、そうした事件に関する収集証拠の内容を具体的に明らかにし、犯人を独自に特定して公表することは、刑事裁判制度の冒涜であり、憲法31条及び「無罪の推定」の原則に反することである。
よって、当会としては、警視庁に対し、今後二度とこのようなことがないよう求めるものである。

以上