声明・決議・意見書

会長声明2015.09.19

安全保障法制関連改正法の成立に抗議する会長声明

広島弁護士会
会長 木村 豊

第1 趣旨
当会は,集団的自衛権の行使を可能とする安全保障法制関連改正法が成立したことに強く抗議するとともに,引き続き,その問題点,違憲性を訴え続ける。

第2 理由
1 本日,参議院本会議において,安全保障法制に関する法案が可決され成立した(自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,国際平和維持活動協力法等10の法律を改正する法及び国際平和支援法。以下これらを「本法」という。)。

2 本法は,憲法第9条に違反するほか,憲法改正手続きを経ることなく憲法を実質的に変えようとするものであり,立憲主義,国民主権の基本原則に反するものであるから許されない。当会はこれを繰り返し述べてきたところである。
本法に対しては,この間,多くの国民が立場を超えて反対の声をあげ,全国各地で反対集会やデモ活動が継続的に行われてきた。とりわけ,国会前でかつてないほど多くの国民が抗議の声をあげたことは広く報道されたところである。また,本年6月4日,衆議院憲法審査会において参考人として招致された憲法学者3名(与党推薦の参考人も含む)全員が違憲と断じたことをはじめとし,代々の内閣法制局長官,元最高裁判所長官も,違憲であるとの考えを示した。さらに,大多数の憲法学者が違憲であると考えているとの報道もなされた。結局,国会での審議を通じてもなお,憲法違反であるとの疑念は全く払拭されないままとなっている。
それにもかかわらず,参議院は,本法を成立させるべく強行採決した。参議院は,いわゆる「良識の府」として,多様な民意を反映し,冷静な判断を行う役割が期待されているにもかかわらず,その役割を放棄したといわざるを得ない。

3 今後,政府の恣意的な憲法解釈によって成立した本法に基づき,海外での自衛隊員による武力行使が行われる可能性があり,その武力行使に関する基準等も,政府の恣意的な判断になる虞が十分にある。当会は,本法が成立しても,平和主義,立憲主義,国民主権を守るため,決してあきらめることなく,本法の問題点を指摘し,違憲性を訴え続けるとともに,この活動を多くの人々と共有することをここに宣言する。

以上