声明・決議・意見書

会長声明2015.12.16

夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて家族法における差別的規定の改正を求める会長声明

広島弁護士会
会長 木村 豊

本日,最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,夫婦同姓を強制する民法第750条について,憲法第13条,憲法14条1項に違反しておらず,憲法第24条の認める立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合にはあたらないので憲法24条にも違反していないとし,それを放置した立法不作為も違法と評価されるには至っていないと判示した。一方,女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条については,立法不作為の違法は認めなかったものの,100日超過部分については憲法第14条1項及び憲法24条2項に違反しているとした。
民法第733条を違憲であるとした点については,当会の主張と合致するものであり,極めて妥当なものと高く評価する。しかし,民法第750条にかかる判断及び民法733条の放置が違法と評価されるには至っていないとした点は,判断を誤ったものである。
姓は個人のアイデンティティを表す名前の一部であり,婚姻前の姓を名乗るという選択は尊重されるべきである。民法第750条が定める夫婦同姓強制は,憲法第13条及び同第24条第2項が保障する個人の尊厳,同第24条第1項及び同第13条が保障する婚姻の自由,同第14条1項が保障する法の下の平等,同第24条第2項が保障する両性の平等並びに女性差別撤廃条約第16条第1項(b)の規定が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。今回の民法第750条にかかる最高裁判所判決においても,15名中5名の裁判官は,夫婦同姓強制は現時点においては憲法24条に違反すると述べている。
法制審議会は,1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し,男女とも婚姻適齢を満18歳とすること,女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また,国連の自由権規約委員会は婚姻年齢に男女の差を設ける民法第731条及び女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733条について,女性差別撤廃委員会はこれらの各規定に加えて夫婦同姓を強制する民法第750条について,日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年,女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず,国会は,上記各規定を放置してきたものである。
これまで当会は,2010年3月3日付け「家族法の差別的規定等の早期改正を求める会長声明」,及び2015年4月9日付け「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間等民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明」を発出してきたが,当会は,国に対し,民法第750条及び同第733条並びにこれらの各規定とともに法制審議会にて改正が答申され国連の各委員会から勧告がなされている同第731条も速やかに改正することを強く求める。

以上