声明・決議・意見書

意見書2014.08.22

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見書(前半)

広島弁護士会
会長 舩木孝和

当会は,2014年7月24日付けで,内閣官房特定秘密保護法施行準備室において公表され,意見募集がなされている「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」(以下「運用基準案」という。)について,以下のとおり意見を述べる。

第1 はじめに
特定秘密保護法は,国民主権と民主主義の基盤である国民の知る権利,報道・取材の自由やプライバシーの権利等の憲法の基本原理と基本的人権を侵害するなどの重大な問題をはらんでいる。同法については,直ちに法律自体を廃止し,抜本的な見直しを行わなければならないと考えるが,仮に抜本的見直しのないまま同法を施行するとしても,運用基準案は著しく不十分であるので,以下詳述する。

第2 運用基準案「Ⅰ 基本的な考え方」に対する意見
1 「1 策定の趣旨」について
【意 見】
「本運用基準が定める内容に従って特定秘密保護法の運用を統一的に行うことにより,特定秘密の漏えいの防止を図るとともに,その適正を確保するものとする」という記載中,「その適正を確保する」との文言では不十分である。
適正の確保とは,特定秘密の指定範囲を極力限定した上で,拡張解釈による不当な秘密指定を禁じることで国民の知る権利を保護し,また,適切な適性評価制度を講じることで国民のプライバシー権を保護すること等にあり,この点を策定の趣旨において明確にすべきである。
【理 由】
特定秘密保護法における秘密指定及び適性評価は,その性質上,当然に国民の知る権利,プライバシー権の保障に抵触するものである。最大の懸案は,両者の調和をどう図り,どのような形で不当な権利侵害を防止する仕組みを設けるのか,という点にある。
国民主権,民主主義を採用するわが国においては,国家が扱う情報は国民共有の財産であり,知る権利は最大限保障されなければならない。秘密指定可能な情報は,ごく一部の例外的なものにとどまる。この大原則を前提として,特定秘密保護法は解釈されなければならず,本運用基準も策定されなければならない。
本年7月26日に国連自由権規約人権委員会(自由権規約委員会)が日本政府に対して出した勧告意見においても,特定秘密保護法が秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広範に規定されている点,指定について抽象的要件しか規定されていない点,及びジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点に憂慮が示され,特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されること,情報を収集し,受取り,発信する権利に対する制約が適法かつ必要最小限であって,国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること,何人も国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないことが保障されなければならないとしている。
本運用基準案は,秘密漏えいの防止のみならず,基本的人権に対する不当な侵害を防止することが最大の目的である。上記自由権規約委員会の勧告意見を踏まえ,特定秘密の指定範囲の限定や恣意的な秘密指定の排除,適性評価制度におけるプライバシー保護を徹底すべく,冒頭の「策定の趣旨」においてその旨を明記すべきである。
2 「2 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項」について
(1)  「(1) 拡張解釈の禁止並びに基本的人権及び報道・取材の自由の尊重」について
【意 見】
ア 「留意」という文言を「遵守」に変更すべきである。
イ 拡張解釈の禁止や基本的人権の尊重を担保する具体的措置として,国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)で示されている下記の事項を運用基準案に盛り込むべきである。
・国民の情報アクセス権を制限する正当性の証明が政府の責務であることの明示(原則1,4)
・政府が秘密にしてはならない情報の明示(原則10)
・秘密指定が許される最長期間の明示(原則16)
なお,秘密保護法第4条は指定の有効期間について定めているが,同条4項但書きでは永久秘密を認めており,最長期間の明示が徹底されていない。
・国民が秘密解除を請求するための明確な手続規定(原則17)
・全ての情報にアクセスできる独立した監視機関の設置(原則6,31~33)
・内部告発者の保護規定(原則37~46)
ウ 報道又は取材の自由については,秘密保護法第22条の逐条解説2(3)及び(4)に記載されている例示を具体的に明記すべきである。
【理 由】
ア 留意とは,「心にとどめて気をつける」程度の意味に過ぎない。拡張解釈の禁止や基本的人権の尊重は,単なる留意事項ではなく,国民に対して負うべき義務であり,職務上の責務である。したがって,少なくとも「遵守」との文言を用いるべきである。
イ 運用基準案で述べられている内容は当然のことを確認しているにすぎない。問題は,それをどのようにして実効化するかであるが,運用基準案にはその具体的措置が示されていない。したがって,日本国憲法及び自由権規約19条によって保障される表現の自由・知る権利と国際的に承認されたツワネ原則に基づいた具体的措置を明記すべきである。
ウ 秘密保護法第22条2項については,「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」及び「専ら公益を図る目的を有し,かつ,法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは,これを正当な業務による行為とするものとする」の文言について,その適用範囲が問題とされた。この点,同条の逐条解説においては,前者については2(3)(118頁)において,後者については2(4)(119頁)において,それぞれ具体例が例示されている。
いうまでもなく,取材の自由は市民の知る権利に奉仕する重要な憲法上の権利であるから,具体例の例示では充分ではないものの,間違っても取材行為が萎縮することがないよう,最低限でも上記の例示は明記すべきである。
(2)  「(2) 公文書管理法と情報公開法の適正な運用」について
【意 見】
特定秘密の指定の有効期間の長短にかかわらず,すべて国立公文書館等へ移管するなどの恣意的な文書廃棄を防止するための措置を明記すべきである。
【理 由】
沖縄返還密約文書情報公開訴訟の最高裁平成26年7月14日第二小法廷判決によれば,外交交渉で作成される文書の保管体制が通常と異なることがあることを認めており,また行政文書の存在の立証責任を開示請求者側に課しているため,行政機関の長が特定秘密指定の有効期間満了となった行政文書を恣意的に廃棄した場合であっても,国民はそれを知り,又は追及する手段を著しく制限されてしまう。したがって,秘密指定の有効期間の長短にかかわらず,すべて国立公文書館等へ移管するなどの恣意的な文書廃棄を防止するための措置を明記すべきである。
3 「3 特定秘密を取り扱う者等の責務」について
【意 見】
拡張解釈の禁止並びに基本的人権及び報道・取材の自由の尊重が特定秘密取扱者等の責務であることを明示するとともに,これに反する秘密指定等が行われていることを発見した場合には指定解除の手続きを行うことも責務として明記すべきである。
【理 由】
拡張解釈の禁止や基本的人権の尊重は,単なる留意事項ではなく,国民に対して負うべき義務であり,職務上の責務である。

第3 運用基準案「Ⅱ 特定秘密の指定等」に対する意見
1 「1 指定の要件」について
(1)  「(1) 別表該当性」について
特定秘密の指定の要件は,別表該当性,非公知性及び特段の秘匿の必要性とされている。このうち非公知性及び特段の秘匿の必要性の要件の有無は指定権者が行う主観的な基準であり,別表該当性は唯一客観的で国民に予測可能性を与える基準である。
したがって,別表に掲げる事項の内容を具体的に示した事項の細目は,明確・具体的であること,限定的で広範にわたらないことが必要である。
このような観点からすると,運用基準案の細目には,以下のような問題がある。
ア 「【別表第1号(防衛に関する事項)】」について
【意 見】
(ア) イa(a)は,具体的とはいえない。
(イ) イa(b)に含まれると考えられる自衛隊情報保全隊による国民監視活動は,仙台地裁平成24年3月26日判決において違法と判断されている。したがって,国民を情報収集や監視の対象にしない旨を明記すべきである。
(ウ) イbの「アメリカ合衆国の軍隊(以下「米軍」という。)の運用」は特定秘密保護法には明記されておらず,法律の範囲を逸脱しており,削除すべきである。運用等を含む米軍の機密は刑事特別法による保護の対象である。
(エ) ロaは情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
(オ) ハは広範にすぎ,具体性に欠く
(カ) ニaは,安全保障政策全体をさすもので広範にすぎる。したがって,削除すべきである。
(キ) ニb及びcはいずれも抽象的であり,広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,「防衛力」の内容をより具体的に明記すべきである。また,「米軍の」防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究は,特定秘密保護法で明記されておらず,法律の範囲外であるから,削除すべきである。
イ 「【別表第2号(外交に関する事項)】」について
【意 見】
(ア) ハaは情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
(イ) ニは広範に及んでおり,具体性を欠く。
ウ 「【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】」について
【意 見】
(ア)  イa(c)及び(d)は具体的とは言えず,限定機能を果たしていない。したがって,具体例を示すなどして限定を図るべきである。
(イ) ロaは情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
(ウ) ハは広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,少なくとも分析の対象,計画,方法,実施状況については「現在行われているもの」に限定すべきである。
エ 「【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】」について
【意 見】
(ア) イa(b)及び(c)は,具体的とは言えず,限定機能を果たしていない。したがって,具体例を示すなどして限定を図るべきである。
(イ) ロaは情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
(ウ) ハは広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,少なくとも分析の対象,計画,方法,実施状況については「現在行われているもの」に限定すべきである。
(2)  「(2) 非公知性」について
【意 見】
非公知性の判断は「現に」不特定多数の人に知られていないか否かにより行うとするが,当該情報が開示されるなど,不特定多数の人が知りうる状態になった場合も非公知性の要件を欠くとすべきである。
また,「なお」以下の4行は削除すべきである。
【理 由】
外国において当該情報が公表又は開示された場合には,公知の状態に至った   と解するのが自然であり,またそう解することが国民の知る権利の保障にも資   する。
また,「なお」以下の4行により、「非公知性」の判断が曖昧かつ恣意的になされるおそれがある。
(3)  「(3) 特段の秘匿の必要性」について
【意 見】
ア 「我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれ」があるか否かではなく,「我が国の安全保障に著しい支障を与える具体的危険が生じる蓋然性」により判断すべきである。
イ 情報漏えいにより「…対抗措置が講じられ,我が国に対する攻撃が容易となったり,外国の政府等との交渉が困難となったりすることとなる」場合や「今後の情報収集活動,当該外国の政府等との安全保障協力等が滞る」場合を例示しているが,いずれも抽象的であるから,より明確な例を示すべきである。
【理 由】
ア 当該情報の漏えいにより「我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれ」があるか否かにより行うものとされているが,抽象的な「おそれ」は如何なる場合にも想定されるものであるから,要件としての機能を果たさない。法文上も「特段の秘匿の必要性」が求められているのであるから,「生じるおそれ」は厳格に判断されるべきである。
イ 記載の例示は,いずれも抽象的であるから,より明確な例を示すべきである。
(4)  「(4) 特に遵守すべき事項」について
【意 見】
特定秘密保護法が,国民の重要な権利を制約するものであることからすれば,ここに示されている「特に遵守すべき事項」は運用基準としてではなく,指定権者の法的義務である。したがって,法律または施行令によって定められるべきである。
運用基準案では,「特に遵守すべき事項」に反した公務員に対して何らのペナルティーは予定されていない。内部通報者の保護に関する運用基準案では「懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。」とされているのであるから,「特に遵守すべき事項」に反した公務員に対する懲戒処分等の措置をとるべきである。
2 「3 指定手続」について
(1) 「(2)」について
【意 見】
指定の理由を記すにあたっては,具体的理由の明記を求めるべきである。特に「特段の秘匿の必要性」に関しては,具体的に想定される「著しい支障を与える事態」およびその事態が発生する可能性の程度まで記入するものとする必要がある。指定の要件を満たしていると判断する理由は,単に別表に該当する旨だけでなく,別表に該当する具体的事情を明記すべきである。
【理 由】
秘密指定の3要件はこれまで指摘してきたとおりいずれも広範,不明確,抽象的であり,指定権者によって如何様にも運用できる危険性が高く,これを防止する必要がある。
(2) 「(4)」について
【意 見】
本項全文を削除すべきである。
【理 由】
災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点から公表の必要性が生じるような情報は,そもそも秘密指定の対象としてはならない。
逐条解説においても「自然災害や事故への対処に関する情報については,当該情報そのものが,その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるものとして特定秘密に指定されることはない。これは,人為的に発生するものではない自然災害等に関する情報は,その漏えいを防止したとしても,発生を防止できるものでなく,また,外国やテロ組織等が関係情報を入手したとしても,対抗措置が講じられ,自然災害等への対処に直ちに支障が生じるといった性格のものではないからである。」とされており,かかる秘密指定はそもそも違法である。違法な指定を前提とする本項は削除されるべきである。
3 「4 指定の有効期間の設定」について
【意 見】
情報通信技術に関しては「2年等」とすべきである。
【理 由】
昨今の情報通信技術のめまぐるしい発展に鑑みれば,技術の進展に応じた年数は,「3年等」ではなく「2年等」とされるべきである。

第4 運用基準案「Ⅲ 特定秘密の指定の有効期間の満了,延長,解除等」に対する意見
1 「1 指定の有効期間の満了及び延長」について
(1) 「(1) 指定時又は延長時に定めた有効期間が満了する場合」について
【意 見】
ア 当該期間を経過した後,指定の有効期間を延長するときには,慎重に判断するのではなく,原則的に指定期間が満了するとされるべきである。
イ 人的情報源に関する情報に関しても,「当該人が亡くなったとき」として,原則的な期間を設けるべきである。
【理 由】
ア ア乃至オは,秘密保護法第4条第4項において,永久に秘密指定が可能とされている情報であるから,かかる情報について,掲げるときを明記して安易な延長を抑制する点,及び延長の理由を書面等で明らかにしておくことは当然である。
しかし,掲げるときを経過したときは,かかる情報は秘密指定の必要がないはずであるから,原則的に指定期間は満了されるとすべきであり,延長には特段の理由が必要とされるのが相当である。
間違っても,安易な延長や永久に秘密とされるべきではない。
イ 人的情報源に関しても,当該人が亡くなったときは,通常は人的情報源を秘密にし続ける必要はないことから,原則的に開示するとすべきである。
(2) 「(4) 通じて30年を超えて延長する場合」について
【意 見】
30年までの指定が原則であることを明記すべきである。
【理 由】
そもそも,30年を超えてまで秘密にすべき情報はごくわずかであると考えられる上,市民の知る権利の保障の観点からは,30年を超える秘密指定は極めて限定的な情報に限られるべきであるから,原則として30年までと明記すべきである。
2 「3 指定が解除され,又は指定の有効期間が満了した当該指定に係る情報を記録する行政文書で保存期間が満了したものの取扱い」について
(1) 「(1) 指定の有効期間が通じて30年を超える特定秘密」について
【意 見】
30年を超える特定秘密に係る情報を国立公文書館等に移管するのは当然である。
(2) 「(2) 指定の有効期間が通じて30年以下の特定秘密」について
【意 見】
30年以下の特定秘密についても,すべて国立公文書館等に移管すべきである。
【理 由】
秘密保護法第4条第6項の規定からすれば,30年超について内閣の承認を得られなかった情報については,公文書管理法の第8条第1項の規定に基づくようにも解釈できるところ,上記のとおり,30年を超えた情報についても,本運用基準は同法の適用を排除して,国立公文書館等に移管するとしている。
一方,本運用基準は,30年以下の特定秘密については,同法第8条第1項の規定に基づいた処理を行うとしている。しかし,30年超えについて同法の適用を排除している以上,30年以下の秘密について適用を排除できない理由はない。
この点,逐条解説では,「内閣の承認を得られなかった場合,関係文書を国立公文書館等に移管するとあえて明記したのは,不承認の結果,特定秘密としていた情報が明らかになることをおそれた行政機関が,恣意的な判断でこれを廃棄することを防止することにあると理解されている。」とされている(30頁)。そうであれば,30年以下の秘密であっても,行政機関が恣意的な判断で廃棄することを防止する必要があることに変わりはないから,30年超と同様に,30年以下の秘密についても,同様に解すべきである。
公文書管理法第8条1項に従えば,歴史公文書等に該当しないものについては,内閣総理大臣の同意を得て廃棄するとされているため,秘密に指定された情報が全く市民の目に触れることなく廃棄されることとなってしまい,市民の知る権利からして妥当でない。
したがって,30年以下の特定秘密についても,国立公文書館等に移管すべきである。
仮に,同法に基づくとしても,特定秘密は歴史公文書に該当するとして,国立公文書館等に移管すべきである。この点,歴史公文書等に該当しない場合として,原本・正本以外の写しの文書や,断片情報が記載された文書が挙げられているが,写しであるからといってその内容に価値がないことにならないし(もちろん,原本・正本がある場合には,それらが歴史公文書等である。),断片情報についても同様である。
そもそも,秘密保護法では,「我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため,特に秘匿することが必要である」情報が秘密に指定されるのであるから,秘密指定された情報は,歴史公文書等に該当するというべきである。
以上のとおり,30年超の特定秘密については,公文書管理法第8条第1項の適用がなく,国立公文書館等に移管するのであるならば,30年以下の特定秘密についても同様に解すべきであるし,仮に同項の適用があるとしても,特定秘密の本来的な性質及び市民の知る権利の観点からは,歴史公文書等に該当するとして,国立公文書館等に移管すべきである

以上